相談の広場
弊社では顧客の私物を預かることがあり、その際「預り証」を発行させて頂いております。
先日預かった物の梱包を開封したら、損傷を発見しました。
この場合、発行する預り証に「このような凹みがありますよ」といった文面を入れて、こちらの非ではないことを主張しておきたいのですが、その文面に困っています。
一応、その損傷部を写真で撮って画像を添付した書類を作成しようとは思っているのですが、どのように配慮すれば穏便に済ませられるでしょうか。
ご経験者の方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。宜しくお願いいたします。
因みに顧客には担当から電話でその旨は伝えてありますが、担当が軽く済ませてしまっているため、こちらとしては不安が残っています。
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> 先日預かった物の梱包を開封したら、損傷を発見しました。
> この場合、発行する預り証に「このような凹みがありますよ」といった文面を入れて、こちらの非ではないことを主張しておきたいのですが、その文面に困っています。
> 一応、その損傷部を写真で撮って画像を添付した書類を作成しようとは思っているのですが、どのように配慮すれば穏便に済ませられるでしょうか。
> ご経験者の方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。宜しくお願いいたします。
> 因みに顧客には担当から電話でその旨は伝えてありますが、担当が軽く済ませてしまっているため、こちらとしては不安が残っています。
● なぜ「預かった物の梱包を開封」されたのでしょうか。預かる条件の中に「開封」すべき義務があったのでしょうか。それとも異臭・異音・液状物流出などの異変を感じたので、開封されたのでしょうか。
● 開封行為が、説明のできない、正当な理由のない行為であったならば「理由のない開封行為(貴社の非)によって損傷した」と言われても反論できなくなっています。
写真は、だれが傷つけたかを問わず、損傷後のものですから、貴社の責任ではないとの証明にはなりません。開封前から開封後までのビデオではないのですから。
● 開封行為が正当なものであったならば、民法の規定によれば、責任は無いと考えます。他の回答者のご意見を参考にされて、必要のない責任を背負い込まないよう十分ご注意下さい。
● 文面で推察すると、今後も「預かる」ことがありそうです。顧問弁護士に相談されて、事前策を採っておかれることをお勧めします。
法律論と、事業経営上の両面からの方策が必要であり、シロート判断は危険だと思います。
社会保険労務士 日高 貢
◎ 民法抜粋(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
● その注意義務を怠ると、軽過失があるものとみなされ、損害賠償の責任が生じます。
ただで物を保管する場合は、この義務は軽くなります。
◎ 同法(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
● 無償で預かった場合は、400条の善管注意義務よりも注意の程度が低くて良いと言うことです。
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