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労務管理

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パート職員の社会保険の加入について

著者 そむそむ さん

最終更新日:2008年10月09日 17:33

正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。

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Re: パート職員の社会保険の加入について

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月09日 18:58

こんばんわ。

パート社員の社会保険加入を適用しなければならない場合は、所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上 です。

補足として「臨時に雇用される者」で以下の条件に該当する場合は除外されます。

○ 同一の事業所において1ヶ月以内で日々雇い入れられる者
○ 同一の事業所において2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
○ 同一の事業所において4ヶ月以内で季節的業務に使用される者
○ 同一の事業所において6ヶ月以内の臨時的業務に使用される者
○ 事業所の所在地が一定しない事業所に使用される者

ただ、パートタイマーなどは、勤務条件が一般従業員に準じているとされるため一般的にこの「臨時に雇用される者」には該当しないことになります。

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Re: パート職員の社会保険の加入について

著者オレンジcubeさん

2008年10月10日 09:01

> 正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
> 1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
> 社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。

おはようございます。

このパートの方についての雇用契約については、
1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月等の短期間等に該当する
方であれば、加入させる必要がありませんが、
そうでなければ、加入させる必要があるかも知れません。

そこで働く社員の方の
1日の所定朗時間のおおむね3/4以上:8×3/4=6h
1ヶ月の所定労働日数のおおむね3/4以上についてが、検証しなければならないと思います。

たとえば1週間を見てみると、5日×3/4=3.75日となりますので、1ヶ月の所定労働日数についても3/4以上となることが考えられますので、1ヶ月所定労働日数について、もう一度確認し、3/4み満たなければ加入させる必要がありませんが、3/4以上の場合であって、上記にしめした短時間季節的等の採用でなければ、加入させる必要があると思います。

もう一度1ヶ月の所定労働日数について確認して下さい。

Re: パート職員の社会保険の加入について

著者HASSYさん

2008年10月10日 16:59

こんにちは

パートタイマーの社会保険の加入要件は

1週間の所定労働時間が概ね正社員の4分の3になるはずです
ので、下記の方の社会保険加入も、雇用保険加入もしなくて
問題ないはずです。

念のため、下記のHP 確認してみて下さい

http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html




> > 正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
> > 1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
> > 社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。
>
> おはようございます。
>
> このパートの方についての雇用契約については、
> 1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月等の短期間等に該当する
> 方であれば、加入させる必要がありませんが、
> そうでなければ、加入させる必要があるかも知れません。
>
> そこで働く社員の方の
> 1日の所定朗時間のおおむね3/4以上:8×3/4=6h
> 1ヶ月の所定労働日数のおおむね3/4以上についてが、検証しなければならないと思います。
>
> たとえば1週間を見てみると、5日×3/4=3.75日となりますので、1ヶ月の所定労働日数についても3/4以上となることが考えられますので、1ヶ月所定労働日数について、もう一度確認し、3/4み満たなければ加入させる必要がありませんが、3/4以上の場合であって、上記にしめした短時間季節的等の採用でなければ、加入させる必要があると思います。
>
> もう一度1ヶ月の所定労働日数について確認して下さい。

Re: パート職員の社会保険の加入について

著者オレンジcubeさん

2008年10月10日 17:11

> こんにちは
>
> パートタイマーの社会保険の加入要件は
>
> 1週間の所定労働時間が概ね正社員の4分の3になるはずです
> ので、下記の方の社会保険加入も、雇用保険加入もしなくて
> 問題ないはずです。
>
> 念のため、下記のHP 確認してみて下さい
>
> http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html
>
>
>
>
> > > 正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
> > > 1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
> > > 社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。
> >
> > おはようございます。
> >
> > このパートの方についての雇用契約については、
> > 1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月等の短期間等に該当する
> > 方であれば、加入させる必要がありませんが、
> > そうでなければ、加入させる必要があるかも知れません。
> >
> > そこで働く社員の方の
> > 1日の所定朗時間のおおむね3/4以上:8×3/4=6h
> > 1ヶ月の所定労働日数のおおむね3/4以上についてが、検証しなければならないと思います。
> >
> > たとえば1週間を見てみると、5日×3/4=3.75日となりますので、1ヶ月の所定労働日数についても3/4以上となることが考えられますので、1ヶ月所定労働日数について、もう一度確認し、3/4み満たなければ加入させる必要がありませんが、3/4以上の場合であって、上記にしめした短時間季節的等の採用でなければ、加入させる必要があると思います。
> >
> > もう一度1ヶ月の所定労働日数について確認して下さい。

こんにちは。
加入要件について、社会保険については1日又は1週間の所定労働時間ですので、1日しか見なかった私の間違いです。

申し訳ございません。

ただし、雇用保険については、週の所定労働時間が20hで1年以上雇用の見込みのある方については、加入させる必要があると思います。

週30時間以上とは、一般被保険者と短時間が別れていた以前の話であって、区分がなくなったときに、20時間以上となりました。

Re: パート職員の社会保険の加入について

著者HASSYさん

2008年10月10日 17:21

ごめんなさい

雇用保険は、20時間以上でしたね・・・・・
大変失礼致しました。
トホホです・・・(苦笑)



> > こんにちは
> >
> > パートタイマーの社会保険の加入要件は
> >
> > 1週間の所定労働時間が概ね正社員の4分の3になるはずです
> > ので、下記の方の社会保険加入も、雇用保険加入もしなくて
> > 問題ないはずです。
> >
> > 念のため、下記のHP 確認してみて下さい
> >
> > http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html
> >
> >
> >
> >
> > > > 正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
> > > > 1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
> > > > 社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。
> > >
> > > おはようございます。
> > >
> > > このパートの方についての雇用契約については、
> > > 1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月等の短期間等に該当する
> > > 方であれば、加入させる必要がありませんが、
> > > そうでなければ、加入させる必要があるかも知れません。
> > >
> > > そこで働く社員の方の
> > > 1日の所定朗時間のおおむね3/4以上:8×3/4=6h
> > > 1ヶ月の所定労働日数のおおむね3/4以上についてが、検証しなければならないと思います。
> > >
> > > たとえば1週間を見てみると、5日×3/4=3.75日となりますので、1ヶ月の所定労働日数についても3/4以上となることが考えられますので、1ヶ月所定労働日数について、もう一度確認し、3/4み満たなければ加入させる必要がありませんが、3/4以上の場合であって、上記にしめした短時間季節的等の採用でなければ、加入させる必要があると思います。
> > >
> > > もう一度1ヶ月の所定労働日数について確認して下さい。
>
> こんにちは。
> 加入要件について、社会保険については1日又は1週間の所定労働時間ですので、1日しか見なかった私の間違いです。
>
> 申し訳ございません。
>
> ただし、雇用保険については、週の所定労働時間が20hで1年以上雇用の見込みのある方については、加入させる必要があると思います。
>
> 週30時間以上とは、一般被保険者と短時間が別れていた以前の話であって、区分がなくなったときに、20時間以上となりました。

Re: パート職員の社会保険の加入について

著者オレンジcubeさん

2008年10月10日 17:29

> ごめんなさい
>
> 雇用保険は、20時間以上でしたね・・・・・
> 大変失礼致しました。
> トホホです・・・(苦笑)
>
>
>
> > > こんにちは
> > >
> > > パートタイマーの社会保険の加入要件は
> > >
> > > 1週間の所定労働時間が概ね正社員の4分の3になるはずです
> > > ので、下記の方の社会保険加入も、雇用保険加入もしなくて
> > > 問題ないはずです。
> > >
> > > 念のため、下記のHP 確認してみて下さい
> > >
> > > http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > > 正規職員は週40時間勤務、週休2日です。
> > > > > 1日6時間勤務で 週4日勤務で 採用しようと思っています。
> > > > > 社会保険健康保険厚生年金)の加入は必要でしょうか。
> > > >
> > > > おはようございます。
> > > >
> > > > このパートの方についての雇用契約については、
> > > > 1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月等の短期間等に該当する
> > > > 方であれば、加入させる必要がありませんが、
> > > > そうでなければ、加入させる必要があるかも知れません。
> > > >
> > > > そこで働く社員の方の
> > > > 1日の所定朗時間のおおむね3/4以上:8×3/4=6h
> > > > 1ヶ月の所定労働日数のおおむね3/4以上についてが、検証しなければならないと思います。
> > > >
> > > > たとえば1週間を見てみると、5日×3/4=3.75日となりますので、1ヶ月の所定労働日数についても3/4以上となることが考えられますので、1ヶ月所定労働日数について、もう一度確認し、3/4み満たなければ加入させる必要がありませんが、3/4以上の場合であって、上記にしめした短時間季節的等の採用でなければ、加入させる必要があると思います。
> > > >
> > > > もう一度1ヶ月の所定労働日数について確認して下さい。
> >
> > こんにちは。
> > 加入要件について、社会保険については1日又は1週間の所定労働時間ですので、1日しか見なかった私の間違いです。
> >
> > 申し訳ございません。
> >
> > ただし、雇用保険については、週の所定労働時間が20hで1年以上雇用の見込みのある方については、加入させる必要があると思います。
> >
> > 週30時間以上とは、一般被保険者と短時間が別れていた以前の話であって、区分がなくなったときに、20時間以上となりました。

こんにちは。
法律がころころ変るので、時々数字等がこんがらがってきますよね。

社会保険の加入要件だって、今後1/2以上にするとかしないとかやってますしね。

Re: パート職員の社会保険の加入について

著者グレゴリオさん

2008年10月10日 20:53

削除されました

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