相談の広場
当方は派遣事業者なのですが、今日労働局から「クーリング・オフの期間を得ても、元の労働者を元の職場に派遣として戻す前提なら、職業安定法違反となります。」という内容の書面が来ました。
そんなの初耳です。じゃあ、なんのために「クーリングオフ」という制度が作られたんでしょうか?
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厚労省が全国の労働局に通達を出しました。(08年9月26日)
派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの直接雇用にするか、請負契約に切り替えるように要請しています。
さらに請負に切り替えても、メーカー側が仕事の指示を直接、請負労働者に出すと偽装請負になるため、あらためて注意を促しています。
また、派遣会社が主導して、同一の派遣労働者を一時的な直接雇用を経て再び派遣に戻した場合は、職業安定法で禁止されている「労働者供給」にあたる可能性が高い、と初めて明記しました。
労働者派遣法では、派遣が正社員を代替しないよう、一部の業務を除いて同じ仕事に派遣を3年以上使うことを禁じています。厚労省は指針で「派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合、継続的な派遣とみなす」と定めています。
しかし派遣会社のなかには、この指針を逆手に取り、派遣期間の終了後、派遣先にいったん直接雇用させて、3カ月を超えた後に再び派遣に戻すことで、法の網を逃れようとする動きがあります。
同省はこうした行為を取り締まる方針です。
いわゆる「クーリング期間」の設定経緯等はコラム⇒
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-47028/
横から失礼します。
当社は製造業でいわゆる3K職種です。
当社も多くの派遣労働者を単純労働の現場で就労していただいて大変助かっております。
やはり派遣期間の抵触日が近づいてきておりますが、本人たちの希望が「また派遣で働きたい」とのことのようです。
何故なら、3K業種でもあり、昨年までの人員不足もあり派遣会社からは時給で1200~1400円をもらっており給与の低下を気にしているようです(直接雇用であれば時給1000円)。当社では本人達の給与の低下は離職されてしまうことからある程度の期間については派遣会社の給与を補填しようとは考えておりますが同一労働同一賃金の原則に反してしまうのはないかと考えます。
この場合派遣さんたちの給与を下げても良いのかそれとも既存の直接雇用の社員の賃金を上げなくてはならないのでしょうか?
また派遣社員本人が3ヵ月後に本人の希望で派遣会社に戻ってしまった場合でも違法になるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
もちろん正社員は時給制でもなく時給換算しても1000円以上となります。
しかしながら業務に伴う高所危険作業、毒劇物の取扱、車両の運行などは一切派遣社員、時給制社員にはさせておりませんので正社員とは同一労働として扱われないと考えられます。
当社としても30代~40代の方を雇用できることは非常に人員構成の改善に寄与することから「正社員でもいいよ」と声はかけているのですが「残業したくない」とか「将来就きたい職業がある」など断られるのです。
当社の業務内容がもっと魅力のある内容であるのなら人材の採用力も向上してこんなことにはならないのですが・・・
ここ数年は社内のインフラ部分の改善を継続的に行い大分整理整頓、綺麗な職場にはなったのですが。まだまだなんでしょうね。
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