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再就職手当を受給後2カ月程で自己都合で再離職後しました。この場合給付制限は付きますか?
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> 再就職手当を受給後2カ月程で自己都合で再離職後しました。この場合給付制限は付きますか?
再就職手当を受給したということは、
前職の離職後に雇用保険の受給資格決定を受けたということですよね?
となると、給付制限うんぬんという以前に、
そもそも失業手当金の受給資格がないはずですよ。
自己都合退職の場合、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月(=みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あること」
が受給要件の1つとなっていますが、
一度雇用保険の受給資格決定を受けると、前職でのみなし被保険者期間を通算することはできませんので、
現職のみで「みなし被保険者期間が通算して12か月以上」という条件を満たさなければならないことになります。
雇用保険のみなし被保険者期間が正確にはどのくらいあるのか記載されていませんが、
再就職手当を受給後2ヶ月で離職とのことですから、到底受給要件を満たすことはできないはずです。
> 再就職手当をもらっても、前受給資格の失業給付の残日数があるはずだとおもいますが、離職後再び受給できるのではないのでしょうか?
失礼しました。
新規に失業手当金を受給するのではなく、
前職離職時の失業手当金の続きとして受給するということですね?
前職の失業手当金の受給期間(前職を離職後1年間)はまだすぎていないのでしょうか?
まだ前職の失業手当金の受給期間内で、かつ再就職先で新たな受給資格が発生していないなら、
上記の受給期間内に限り、残りの日数分を再受給することは可能です。
再受給の際の給付制限についてですが、
以前は再就職手当受給後の正当な理由のない自己都合退職には、
そこから2ヶ月の給付制限がつきましたが、
現在は“新たな”給付制限はつかないようです。
したがって、前職離職時の受給資格決定の際に課された給付制限期間がすぎているなら、
すぐに受給可能ということになります。
わかりやすく例をあげますと、
3ヶ月の給付制限がある方が、待期期間後すぐにハローワークの紹介で再就職して再就職手当を受給、2ヶ月で再離職したとします。
この場合、受給資格決定時の給付制限期間がまだ1ヶ月残っているので、
実際に再受給できるのは1ヶ月経過後となります。
これに対し、給付制限がない方、給付制限期間を過ぎたあとに再就職された方、再離職までの間に給付制限期間が終わる方の場合、
再離職しても新たな給付制限はつかないため、すぐに受給開始となります。
(念のため、ハローワークで確認してみてください)
なお、再就職手当を受給した場合、
再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたもの、
とみなされますので、
再受給の際の支給残日数は、再就職時点での残日数から上記の日数分を差し引いたものになります。
たとえば、
再就職時の支給残日数が60日で、支給された再就職手当の額が基本手当の20日分相当だった場合、
再受給の際の支給残日数は40日分ということです。
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