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退職者の源泉徴収について

著者 allegronero さん

最終更新日:2008年11月06日 14:45

はじめまして。
経理初心者です。

11月末付で退職する者がいます。
11月分の給料は12月に支払うのですが、年末調整はこちらで行うものなのでしょうか。
源泉徴収票の書き方も併せて教えていただけないでしょうか。

退職者というのも、私自身なのですが、引き継ぐ人もいないので、届け出等も私自身がしなければならないのですが・・・。どの届け出も退職後○日以内にとあるのですが、退職日前に届け出ることは出来ないのでしょうか。

全くの初心者でお恥ずかしいのですが、どうか教えていただければと思います。

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Re: 退職者の源泉徴収について

著者オレンジcubeさん

2008年11月06日 16:54

> はじめまして。
> 経理初心者です。
>
> 11月末付で退職する者がいます。
> 11月分の給料は12月に支払うのですが、年末調整はこちらで行うものなのでしょうか。
> 源泉徴収票の書き方も併せて教えていただけないでしょうか。
>
> 退職者というのも、私自身なのですが、引き継ぐ人もいないので、届け出等も私自身がしなければならないのですが・・・。どの届け出も退職後○日以内にとあるのですが、退職日前に届け出ることは出来ないのでしょうか。
>
> 全くの初心者でお恥ずかしいのですが、どうか教えていただければと思います。

こんにちは。

残念ながら年末調整の対象となるためには、12月中の一番最後に発生する給与(賞与)で年末調整を行うことになりますが、給与の支払を受けた後に退職した人となっております。

貴殿の場合は、12月給与が発生いたしますが、その前の退職となりますので、年末調整は行えません。12月に次の就職先がきまり、給与等の支給があれば、年末調整を行えますが、それが無理な場合は、確定申告することになります。

源泉徴収票は、その12月に支給される金額が確定しないと発行できませんので、貴殿の後任者にきちんと引継ぎ、確定後に発行してもらい送ってもらうことになります。

社会保険雇用保険資格喪失手続きは、事前に用紙に記入しておき、11月28日にでも投函する方法もあります。

ただ、雇用保険離職票に関しては、基本は12月の給与確定後にならないと記入できませんので、後任者にきちんと引継ぎが必要です。

住民税については、退職時に一括控除という方法と、退職後に普通徴収への切り替え、もしくは次の就職先が決まっていれば、特別徴収の切り替えという方法もあります。住民票の異動届も事前に用紙に記入しておき11月末に投函してはいかがでしょうか。

健康保険はどうされるのでしょうか。
任意継続、配偶者等の扶養家族になる又は市町村国保等々あります。
ここで特に注意が必要なものは、任意継続です。
資格喪失後20日以内に手続きを済ませ、保険料を納付しないと、後から希望しても認められませんので注意して下さい。

資格喪失証明書がその他に加入される時には必要になる場合もありますので、事前に準備する方法もあります。

事前に準備できるものとできないものがありますので、ひとつの方法としては、事前準備できるものは準備し期日到来後に投函する方法もあります。

ただ、御社の後任の方のことを考えますと、引継ぎをかねて貴殿の資格喪失の手続きを一緒にやってもらい、覚えてもらうことも大切だと思います。

Re: 退職者の源泉徴収について

著者allegroneroさん

2008年11月07日 11:37

オレンジcubeさん

とても解りやすく説明をしていただきありがとうございました。とても不安でしたので、ほっとしています。
事前に準備できる書類は投函する方法をとりたいと思います。

そこで、もうひとつお聞きしたいのですが、

> 源泉徴収票は、その12月に支給される金額が確定しないと発行できませんので、貴殿の後任者にきちんと引継ぎ、確定後に発行してもらい送ってもらうことになります。

の場合の記入の方法なのですが、金額を記入する所は、
「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」の3ヵ所でいいのでしょうか。

これを機に、しっかりと引継ぎ書類を作成したいと思います。

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