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労務管理

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時間外労働・休日労働に関する協定届

著者 ヘビ子 さん

最終更新日:2008年11月05日 10:29

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
慣れない労務管理に悩んでおります、どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 時間外労働・休日労働に関する協定届

著者HASSYさん

2008年11月05日 10:50

こんにちは

下記の件は、毎年毎年更新します。
有効期限が来る前に、労使で協議して時間外労働に関する協定
を確認して届出書を作成し、労働基準監督署に届出します。
特に変更がなければ、変更なしということで妥結し対応で
問題ありません。

現状は、1年で対応するようになっていますので、対応してください。



> どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
> 前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
> そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
> 慣れない労務管理に悩んでおります、どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 時間外労働・休日労働に関する協定届

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年11月05日 10:50

こんにちは「時間外労働・休日労働に関する協定届」についてですね。
 これは俗に「36協定」と言われております。36協定は原則1年間なのですけど、人員の増減が少なければ1年間を超えて3年くらいであれば監督署も受理してくれます。3年というのは労使協定の期間からの判断です。
 したがって、あなたの会社の36協定の期間は2年間なので期間としては、よいと思われます。
 次に、さかのぼって4月からというのは、監督署で訂正を求められるかもしれません。協定をした日、協定の開始日をさかのぼらせないと、その間の時間外労働の根拠がなくなるからです。ただし、事情により提出が遅れた取り扱いになるかもしれません。怒られることは覚悟して、提出してください。

> どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
> 前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
> そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
> 慣れない労務管理に悩んでおります、どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 時間外労働・休日労働に関する協定届

著者ひじりこさん

2008年11月06日 22:47

36協定とは罰則をもって禁止されている時間外労働に対する「免罰効果」を発生させるものです。
そういった意味からも、前もって事業主と従業員代表者で協定書を締結し、監督署へ届出る必要があります。
監督署へ届け出た時点から、協定書で定められている上限内での時間外労働をさせることができるようになります。

Re: 時間外労働・休日労働に関する協定届

著者ヘビ子さん

2008年11月07日 16:12

削除されました

Re: 時間外労働・休日労働に関する協定届

著者ヘビ子さん

2008年11月07日 16:14

ご指導ありがとうございました。
少人数の小さい会社なので労使に関してあまり気を使っておりませんでした。年に一度のことなので忘れずに手続きするようにいたします。

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(6件中)

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