相談の広場
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
慣れない労務管理に悩んでおります、どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは
下記の件は、毎年毎年更新します。
有効期限が来る前に、労使で協議して時間外労働に関する協定
を確認して届出書を作成し、労働基準監督署に届出します。
特に変更がなければ、変更なしということで妥結し対応で
問題ありません。
現状は、1年で対応するようになっていますので、対応してください。
> どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
> 前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
> そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
> 慣れない労務管理に悩んでおります、どうぞ宜しくお願いいたします。
こんにちは「時間外労働・休日労働に関する協定届」についてですね。
これは俗に「36協定」と言われております。36協定は原則1年間なのですけど、人員の増減が少なければ1年間を超えて3年くらいであれば監督署も受理してくれます。3年というのは労使協定の期間からの判断です。
したがって、あなたの会社の36協定の期間は2年間なので期間としては、よいと思われます。
次に、さかのぼって4月からというのは、監督署で訂正を求められるかもしれません。協定をした日、協定の開始日をさかのぼらせないと、その間の時間外労働の根拠がなくなるからです。ただし、事情により提出が遅れた取り扱いになるかもしれません。怒られることは覚悟して、提出してください。
> どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご指南ください。
> 前任者(だと思うのですが)が会社設立当初に労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出してありました。それには「期間」の欄を「平成19年3月31日まで」と記載をしてあるのですが、こちらの協定届は年度が変わる度に提出するものなのでしょうか?
> そうすると、今から「平成19年4月1日から20年3月31日或いは21年3月31日」と記載した協定届を提出しても宜しいのでしょうか?
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