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労務管理

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資格手当規定について

著者 OXT さん

最終更新日:2008年11月07日 17:39

弊社の従業員業務命令により、資格取得のため、平日・土・日曜日の3日間に受講の予定をしております。この場合、代休振替休日賃金支払をどのようにしたらよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳けありませんが、ご教授願いたく、宜しくお願い致します。
又、資格受講の諸規定等参考なものがございましたら、併せてお教え願います。

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Re: 資格手当規定について

著者HASSYさん

2008年11月07日 19:01

こんばんは

平日の受講は通常の給与でOKでしょう。時間的に残業が発生
すれば、時間外手当を支給となります。

土曜・日曜に関しては、休日出勤手当として割増賃金の支給
が必要となります。

資格取得の諸規定に関しては、申し訳ございませんが、思い
あたりません。



> 弊社の従業員業務命令により、資格取得のため、平日・土・日曜日の3日間に受講の予定をしております。この場合、代休振替休日賃金支払をどのようにしたらよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳けありませんが、ご教授願いたく、宜しくお願い致します。
> 又、資格受講の諸規定等参考なものがございましたら、併せてお教え願います。

Re: 資格手当規定について

> 弊社の従業員業務命令により、資格取得のため、平日・土・日曜日の3日間に受講の予定をしております。この場合、代休振替休日賃金支払をどのようにしたらよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳けありませんが、ご教授願いたく、宜しくお願い致します。
> 又、資格受講の諸規定等参考なものがございましたら、併せてお教え願います。

#######################

HASSY さん 御案内にもありますが、通例では、企業の業務遂行上必要とする資格取得者への支給要件ですが、ある程度の金額を支給するケースが見れます。
試験あるいは受講等に関する場合は、半日当交通費の支給をしています。
又、当日は特別有給休暇制度なることも設定されていると思います。
また、添付しておりますが、取得後の手当等も必要最小限の支給をしていますね。

住宅販売業者、医療品販売業者など特殊なるケースもあると聞きます。

<公的資格取得支援制度運用規程 >

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50239256.html

Re: 資格手当規定について

著者OXTさん

2008年11月10日 09:32

> > 弊社の従業員業務命令により、資格取得のため、平日・土・日曜日の3日間に受講の予定をしております。この場合、代休振替休日賃金支払をどのようにしたらよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳けありませんが、ご教授願いたく、宜しくお願い致します。
> > 又、資格受講の諸規定等参考なものがございましたら、併せてお教え願います。
>
> #######################
>
> HASSY さん 御案内にもありますが、通例では、企業の業務遂行上必要とする資格取得者への支給要件ですが、ある程度の金額を支給するケースが見れます。
> 試験あるいは受講等に関する場合は、半日当交通費の支給をしています。
> 又、当日は特別有給休暇制度なることも設定されていると思います。
> また、添付しておりますが、取得後の手当等も必要最小限の支給をしていますね。
>
> 住宅販売業者、医療品販売業者など特殊なるケースもあると聞きます。
>
> <公的資格取得支援制度運用規程 >
>
> http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50239256.html

有難うございました。参考にさせて頂きます。
尚、準社員日給月給の場合は、どの様に処理すれば
よろしいでしょうか、お忙しい中申し訳ございませんが、
宜しくお願い致します。

Re: 資格手当規定について

> 有難うございました。参考にさせて頂きます。
> 尚、準社員日給月給の場合は、どの様に処理すれば
> よろしいでしょうか、お忙しい中申し訳ございませんが、
> 宜しくお願い致します。

#########################

OXTさん おはようございます

ご拝読ありがとうございます。

お話のケースですが、貴社の業務遂行上、その資格が必要かつ適切に行うに求めるか否かですね。
給与形態が如何様であれ、業務を行う上には必要とするなら、一致した支給方法が適切といえます。
差異を設けることは、働く人に対しての格差を求めることと思います。そのような就業形態は不十分ではありませんか。
働く方々からのクレームの発生源とでも求められます。

Re: 資格手当規定について

著者たまりんさん

2008年11月10日 10:10

こんにちは、OXTさん。

 さて、ご相談の件の後者(又、資格受講の諸規定等参考なものがございましたら)について、以下の通り。

 基本的にはそんなに難しく考える必要はありません。多くの場合、『受講・受験料や交通費の負担方法(限度額や割合)』が規定化されているくらいと思います。
 それ以外で考えられるのは、『資格合格後○年間以内に退職する場合、当該資格取得における費用を会社に返還する』といったオプションではないでしょうか。

 もし、御社に今までの慣例があるのであれば、それに沿って規定化し、いくらか肉付けをすれば事足りると思います。


以上

Re: 資格手当規定について

著者OXTさん

2008年11月10日 17:31

> > 有難うございました。参考にさせて頂きます。
> > 尚、準社員日給月給の場合は、どの様に処理すれば
> > よろしいでしょうか、お忙しい中申し訳ございませんが、
> > 宜しくお願い致します。
>
> #########################
>
> OXTさん おはようございます
>
> ご拝読ありがとうございます。
>
> お話のケースですが、貴社の業務遂行上、その資格が必要かつ適切に行うに求めるか否かですね。
> 給与形態が如何様であれ、業務を行う上には必要とするなら、一致した支給方法が適切といえます。
> 差異を設けることは、働く人に対しての格差を求めることと思います。そのような就業形態は不十分ではありませんか。
> 働く方々からのクレームの発生源とでも求められます。

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 資格手当規定について

雇用能力開発機構の「キャリア形成促進助成金」を機構を訪問されて、採用されるのも1つの方法です。
・10時間以上の受講
賃金支払い
・給与規程に明記
振替休日の取得 等ありますが、親切にアドバイスして頂けます。

やはり、公的機関を利用されて、給与規程等整備されるのが一番です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 資格手当規定について

著者OXTさん

2008年11月11日 09:40

> 雇用能力開発機構の「キャリア形成促進助成金」を機構を訪問されて、採用されるのも1つの方法です。
> ・10時間以上の受講
> ・賃金支払い
> ・給与規程に明記
> ・振替休日の取得 等ありますが、親切にアドバイスして頂けます。
>
> やはり、公的機関を利用されて、給与規程等整備されるのが一番です。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

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