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労務管理

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残業の範囲とは

著者 つるる54 さん

最終更新日:2008年11月07日 16:37

悩んでおります。
どなたか教えて頂けませんか。
残業とは、会社と社員の了解の上で成り立つものだと思っていました。
社員『どうしても仕事が残ってしまい納期は明日までです  ので、今晩残業させて下さい。』
会社『そういうことなら、残業を許可します。』
もしくは
会社『急ぎの仕事が入って来ました、残業で仕上げて下さい。』
社員『はい、了解しました』
お互いに歩み寄れば問題はないのでしょうけれど、どちらかが拒否することも認められているのでしょうね。
お聞きしたいのは
退社時間がきても帰らない社員のことです。
①作業を引き伸ばし、時間外に持って行き残業とする。
②時間外に自分で仕事を作り残業とする。
どちらも、上司は帰宅を促すのですが、聞き入れない。
力ずくで退社させるわけにも行かず、一応作業はしているのですから、残業になるのでしょうね。
会社は許可していなくても、やっぱり残業となるのでしょうか?。
教えて下さい。

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Re: 残業の範囲とは

著者ひこざえもんさん

2008年11月07日 16:58

> お聞きしたいのは
> 退社時間がきても帰らない社員のことです。
> ①作業を引き伸ばし、時間外に持って行き残業とする。
> ②時間外に自分で仕事を作り残業とする。
> どちらも、上司は帰宅を促すのですが、聞き入れない。
> 力ずくで退社させるわけにも行かず、一応作業はしているのですから、残業になるのでしょうね。
> 会社は許可していなくても、やっぱり残業となるのでしょうか?。
> 教えて下さい。

著者つるるさんへ
労働基準監督署に尋ねると、残業をしていても、力づくで追い出すしか方法がない!ということです。もし労働者に鍵を貸しているとすると、社長が閉めて帰った後に、その鍵で開けて残業をしても、払わないといけないとの事です。
就業規則で社長の許可のない残業は認めない!と書き添えるしかないのと、そういう人間の基本給を下げる方法しかありません。

たとえば営業職の見習が入社してきました。夜の訪問です(時間外)上司に就いて顧客の所へいく、当然隣にいます。となりで座っているだけでも残業代を支払わないといけないのです。理不尽なことだとおもうのですが、労働局は認めていません。

あと、Aの人が1時間で終わるのに、Bの人が3時間かかるそのような場合は、Aの人の給料を上げて、Bの人の給料を下げるか、賞与で差をつける方法をとることができます。

何しろ雇用者には労働基準監督署という強い味方がいます。でも会社側には何もない。リスクが多いです。2時間の面接でも履歴書でもまた2週間以内の労働で解雇ができますが、その人を見極めるのは難しいです。調子のいいこと言う人も多いですね。
だから製造業は日本人を雇用するより、外国人を雇用した方がよくなってしまうのです。
権利ばかりで義務を果たさない人が多すぎるように思います。(ハローワークの方でも嘆いておられました。)

Re: 残業の範囲とは

自主的に行われた残業は 、上司が「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、労働時間とされます。
どうしても残業をしなければならない仕事があるときは、労働者に残業の申請をさせて上司の承認を取らせるようにしましょう。
それでもだらだらと会社に残っている社員、
急ぎの仕事でもないのに残業代を稼ぐために仕事をしているような社員、
がいるようであれば、直属の上司が早く帰るよう促すことが重要になります。
上司の「帰れ」という命令に違反して仕事をしているわけですから、時間外手当を支払う必要は生じません。
一番問題なのは、見て見ぬ振りをすることです。
見て見ぬ振りは、会社が残業を黙認していると判断されかねません。
会社として、毅然とした態度を示すことが大切だと思います。

Re: 残業の範囲とは

つるる54 さん、こんにちは。

皆さんがすでに回答されているので、実務ベースで回答します。

残業を命じていない場合は、支払い義務はありません。
しかし、あいまいさが残る場合は、労基署は労働者に有利に解釈します。
ですので、「残業をの中止」とを明確に指示し、
残業代を支払わない」ことを本人が認識したことを
第三者が分かるようにする必要があります。
(力ずくですけどね。)

ただし、本当に仕事があって、残業しないとこなせないと
判断された場合は、中止の命令が無効と判断されることもありますので、ご注意ください。

あとは、賞与評価で業務効率を査定する方法もあります。

参考まで。

PS
私のいた会社では、残業申請していないと自動的に電気が消灯してました。

Re: 残業の範囲とは

著者つるる54さん

2008年11月09日 13:55

> 労働基準監督署に尋ねると、残業をしていても、力づくで追い出すしか方法がない!ということです。もし労働者に鍵を貸しているとすると、社長が閉めて帰った後に、その鍵で開けて残業をしても、払わないといけないとの事です。
■力づくっていっても、別の方面で訴えられそうです。

> 就業規則で社長の許可のない残業は認めない!と書き添えるしかないのと、そういう人間の基本給を下げる方法しかありません。
■ そうですね、就業規則に書き込んでおけばいいですね。

> たとえば営業職の見習が入社してきました。夜の訪問です(時間外)上司に就いて顧客の所へいく、当然隣にいます。となりで座っているだけでも残業代を支払わないといけないのです。理不尽なことだとおもうのですが、労働局は認めていません。
■その場合は、すでに時間外が予期されているので、事前に休憩を取る様に指導しています。製造業ではないので別に休憩をしても会社は影響はありませんので。

> あと、Aの人が1時間で終わるのに、Bの人が3時間かかるそのような場合は、Aの人の給料を上げて、Bの人の給料を下げるか、賞与で差をつける方法をとることができます。
■給与を下げるにも基準がありますし、賞与はありませんし。

> 何しろ雇用者には労働基準監督署という強い味方がいます。
■いえ、監督署が会社の言い分を認めても、裁判に持っていくことも出来ます。
裁判で会社が勝訴しても、ユニオンに訴えて行くこともしますし。

でも会社側には何もない。リスクが多いです。2時間の面接でも履歴書でもまた2週間以内の労働で解雇ができますが、その人を見極めるのは難しいです。調子のいいこと言う人も多いですね。
> だから製造業は日本人を雇用するより、外国人を雇用した方がよくなってしまうのです。
> 権利ばかりで義務を果たさない人が多すぎるように思います。(ハローワークの方でも嘆いておられました。)
■本当にそのとおりです。

Re: 残業の範囲とは

著者つるる54さん

2008年11月09日 14:13

> 自主的に行われた残業は 、上司が「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、労働時間とされます。
■直属の上司は常に社内でいるわけでもなく、結果黙認となるわけです。
しかし、居残りを確認した時は、帰宅を指示していますが。
言葉が優しいので、帰宅命令とは受け取らないのかもわかりません。
しかし、きつい言葉を使うと暴言と言い放ちますし。

> どうしても残業をしなければならない仕事があるときは、それでもだらだらと会社に残っている社員、
■当社は技術職集団なので、教えて指導していかねばならず、入社して1~2ケ月では残業する仕事はないのです。
だから倉庫の品物を色々並び替えてみたりで、あきらかに残業代を稼ぐために仕事をしているとみうけられます。
本人に取れば、これも仕事だと残業代を請求してきます。
支払わなければならないのか、困ってしまいます。

> 上司の「帰れ」という命令に違反して仕事をしているわけですから、時間外手当を支払う必要は生じません。
■『帰れ』は、毎日のことですので、口頭で指示したのみで、文面には残せるわけでもなく、今となっては水かけ論です。
最初の雇用契約書に記載しておけばトラブルは生じなかったのでしょうね。

Re: 残業の範囲とは

著者つるる54さん

2008年11月09日 14:25

> 残業を命じていない場合は、支払い義務はありません。
■そうでないと会社は潰れます。
 ましてや、売上に繋がらない不明瞭な残業は困ります。

> 「残業代を支払わない」ことを本人が認識したことを
> 第三者が分かるようにする必要があります。
> (力ずくですけどね。)
■入社時に説明して、本人も了解したかに思ったのですが、本人は理解出来ていなかった場合は小学生にもわかるような文面で了解を取らなくてはいけないのですね。

> ただし、本当に仕事があって、残業しないとこなせないと
> 判断された場合は、中止の命令が無効と判断されることもありますので、ご注意ください。
■それはわかります、当然だと思います。

> あとは、賞与評価で業務効率を査定する方法もあります。
賞与があってこそですが。

> 参考まで。
■ありがとうございました。
 アドバイスを頂いた3人の方、ありがとうございました。
> PS
> 私のいた会社では、残業申請していないと自動的に電気が消灯してました。
■いいですね。

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