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健康保険 扶養認定について

著者 わしわし さん

最終更新日:2008年11月11日 11:17

現在夫婦で事業を営んでいる法人です。社長の役員報酬が月額50万円、奥さんが10万円でどちらも被保険者です。奥さんの年収は120万円となるわけですが、社会保険資格喪失してダンナさんの被扶養者となる手続をすることは可能ですか?また、その際は資格喪失届被扶養者異動届だけで足りますか?

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Re: 健康保険 扶養認定について

著者まゆりさん

2008年11月11日 13:46

こんにちは。
健康保険年金保険の場合、所得税のように「何月から何月までの1年間の年収」という考え方ではなく、「収入を得られるようになった日から1年間の見込み額」という考え方です。
なので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.11...
より、1日3611円以上の収入がある場合は、扶養に入れないこととなっています。
また、ご質問の奥様の就業日数・就業時数はどうなっていますでしょうか?
もし「正社員の4分の3以上(簡潔に言えば週40時間労働のとき、週30時間以上の人)」であれば、奥様ご自身が被保険者として加入する要件を満たしていますので、扶養に入ることはできません。

残念なお話ばかりですみません。ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険 扶養認定について

著者わしわしさん

2008年11月12日 08:45

奥さんの10万円は役員報酬なのですが、それでも考え方は同じですよね・・・。

Re: 健康保険 扶養認定について

著者まゆりさん

2008年11月12日 09:02

再び失礼します。
役員報酬の場合、給与と違って実労働時間に基づいた計算ではないため、例えば「非常勤取締役であり、週2日しか出勤しない」という話ならば、被保険者として加入できる要件を満たせないので、扶養に入れる「かも」しれません。
130万÷12ヶ月=108333.33...なので、月10万円の「役員報酬」であれば、可能性はあると思います。
※実際には常勤なのに非常勤と偽ることは不正になりますのでやめてくださいね。

もし非常勤であるならば、だめもとで、社会保険事務所に相談されてみてはいかがでしょうか?

Re: 健康保険 扶養認定について

著者わしわしさん

2008年11月12日 09:07

そうですよね、非常勤役員という中身であれば扶養に入れる可能性ありですよね。いずれにせよ、実態をきちんと確かめる必要がありますね。


すみません、私の説明が不十分だったために・・・。ありがとうございました

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