相談の広場
現在夫婦で事業を営んでいる法人です。社長の役員報酬が月額50万円、奥さんが10万円でどちらも被保険者です。奥さんの年収は120万円となるわけですが、社会保険を資格喪失してダンナさんの被扶養者となる手続をすることは可能ですか?また、その際は資格喪失届と被扶養者異動届だけで足りますか?
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こんにちは。
健康保険・年金保険の場合、所得税のように「何月から何月までの1年間の年収」という考え方ではなく、「収入を得られるようになった日から1年間の見込み額」という考え方です。
なので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.11...
より、1日3611円以上の収入がある場合は、扶養に入れないこととなっています。
また、ご質問の奥様の就業日数・就業時数はどうなっていますでしょうか?
もし「正社員の4分の3以上(簡潔に言えば週40時間労働のとき、週30時間以上の人)」であれば、奥様ご自身が被保険者として加入する要件を満たしていますので、扶養に入ることはできません。
残念なお話ばかりですみません。ご参考になれば幸いです。
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