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労務管理

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鬱病の扱いに関して教えて下さい。

著者 かわうそ さん

最終更新日:2008年11月16日 17:21

現在鬱病を発症し、5ヶ月目の休職に入っています。
そもそもの原因は、前職場の上司によるストレスであり、実はその時(2年前)に初めて発症をしました。しかし、職場や会社(管理職)の対応は冷たく、また無関心でもあり、1ヶ月程度で復職をしましたが、その上司から罵声を浴びせられた始末です。

現在は別箇所へ移動し、大変いい環境で仕事をしてましたが、7月に急に鬱症状が復活し、今回に至ってます。勿論前回から投薬・通院治療は継続中です。

今回お伺いしたいのは、会社からリハビリ制度の新設の案内を送られて来ましたが、『業務外の傷病』という言葉にひっかかったためです。鬱病(前記の様な事由で発症の場合)は、業務内傷病という扱いはされないのでしょうか?

また、あまりにも状態が悪かったので、今まで何もこの事を学習してこれませんでしたが、労災等の適用等は会社に今更申請をしても、認められるものなのでしょうか?

少し屁理屈を言えば、例えば業務中に上司の暴力等で怪我をした場合(明らかな外傷)は労災扱いになると思いますが、言葉や扱いの暴力で受けた心の傷(内傷とでもいいましょうか)は、同等だと思いますが、如何でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

著者グレゴリオさん

2008年11月17日 20:33

>今回お伺いしたいのは、会社からリハビリ制度の新設の案内を送られて来ましたが、『業務外の傷病』という言葉にひっかかったためです。鬱病(前記の様な事由で発症の場合)は、業務内傷病という扱いはされないのでしょうか?

労災と認められるためには、その疾病が業務に起因していると認められる必要があります。

まずは会社に申し出られて、会社が業務起因であることを認めるかどうかです。上司のいじめが原因=パワハラがあった、ということを認めるかどうかということになります。
これはかなり難しいかもしれません。

認められない場合、組合や弁護士、労働基準監督署などに相談して、ということになりますが、会社が認めないのであれば、あなたが原因となった事情を証明しなければなりません
。たとえばその場の状況の録音があるとか、同僚の証言とかが得られるでしょうか。

外的障害に比べて内臓疾患や精神疾患については、起因性の証明が困難な場合が多いように思います。

Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

著者かわうそさん

2008年11月17日 23:33

ご回答、ありがとうございます。

一番難しいのは、『事情の証明』=『証拠』でしょうか。
状況証拠は十分にありますが、それをその人達が話して
証明してくれるか?ただ、職場にいる限りはそれぞれ自分
の立場もあるので困難だと思います。

そうすると、弁護士に頼る形になりますが、私も同社に在籍
する限りはなかなか難しい事ですね。

まあ、こういう状況であるからこそ、一向に減らない所か、
益々同様の患者が増えているのでしょうね。改めて難しさ
と怒りを覚えました。それと、現状では明らかな怪我等とは
違って、鬱病は『なった本人が悪い』と捉えられてる状況を
変えていかないと。まあ、部下の心境も読めず、自分主義の
上司が蔓延ってるうちの会社自体、まずいでしょうね。

ありがとうございました。

Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

著者グレゴリオさん

2008年11月18日 07:51

物理的な圧迫については、似たような症状・障害を生じるのに対し、精神的な圧迫については個人差が大きいのが難点ですね。

精神的なストレスについては、発症しないようにメンタルヘルス面のケアをしていくことが会社サイドでも、自己防衛の面からも重要だと思います。

私自身、ストレス性の内臓疾患や精神面の病気も経験して、最終的には自分を守るためにも仕事を変える選択をしました。
真面目で一生懸命な人ほどストレスを抱え込みやすいので、時には考え方を変えてみて、気楽に仕事や人生を楽しむことも必要だと思います。

Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

横から失礼します
一言だけ
労災申請は会社がするものでなく、被災者個人がするものです。とりあえず出してみるのも一考ではないでしょうか。

Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

著者グレゴリオさん

2008年11月18日 10:34

>労災申請は会社がするものでなく、被災者個人がするものです。とりあえず出してみるのも一考ではないでしょうか。

フォロー、ありがとうございます。

確かに労災の申請人は会社ではなく労働者本人です。

ただし療養の給付の申請書には会社の証明欄があり、会社が業務起因性を認めなければ証明欄に記載してくれないと思います。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-458/

この会社の証明がなくとも申請書の提出は可能ですが、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-21873/

今度は労働基準監督署を納得させられるものが必要になります。

労働基準監督署を納得させられなかった場合は、行政不服審査もしくは訴訟で認めてもらわねばなりませんが、やはり行政庁や裁判官を納得させるものが必要になります。

Re: 鬱病の扱いに関して教えて下さい。

見方を変えれば、会社も労働基準監督署を納得させられるものがなければならないので、やってみなければわかりませんよね。
会社は労働基準監督署から資料を持っての呼び出しとかに誠意を持って応えなければなりません。
勿論相談者も同様ですが。

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