相談の広場
いろいろ調べたのですが、頭が混乱して解決できないので、どうか教えてください。
パートで5時間/日の勤務時間(社員は8時間/日)の方がいらっしゃるのですが、勤務時間が社員の3/4満たないので、これまで社会保険に加入しておりませんでした。
ただ収入になおすと130万円を越えてしまうので、ご主人の社会保険の扶養に入れないということになり、社会保険の加入をする事になるのでしょうか?
どうか教えてください。
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> いろいろ調べたのですが、頭が混乱して解決できないので、どうか教えてください。
> パートで5時間/日の勤務時間(社員は8時間/日)の方がいらっしゃるのですが、勤務時間が社員の3/4満たないので、これまで社会保険に加入しておりませんでした。
> ただ収入になおすと130万円を越えてしまうので、ご主人の社会保険の扶養に入れないということになり、社会保険の加入をする事になるのでしょうか?
> どうか教えてください。
こんにちは。
社会保険の加入要件は、フルタイマー(正社員)と比較して、1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上でかつ、1日の所定労働時間が3/4以上の場合は、所得金額に関係なく被保険者となります。
この方は1日の所定労働時間が4分の3を超えていないので、被保険者となれません。たぶん会社としても加入させていないと思います。
一方扶養家族の要件として、年収130万円未満又は直近給与3ヶ月平均108,334円未満となっています。
この要件を超えての収入となりますと、被扶養者から外れることになります。
その場合は、
会社で加入できない。
ご主人の扶養とはなれない。
市町村国保、国民年金第一号として加入しなければなりません。
130万円が一時的に超えるのか、それとも恒常的に超えるのか、それによって変ってくることもあります。
今後は、130万円を越えないようにする就労とするか、1日の就労時間を6時間以上として加入要件を満たすかになると思います。
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