相談の広場
最終更新日:2008年11月19日 20:53
地方において、ソフトウェアの開発支援をする会社(個人会社)を経営しております。
昨今の景気後退により受注が激減し厳しい経営状態です。
一つの対策として、会社設立前に私個人が開発したソフトウェアの諸権利を
会社に許諾、組織として販売することを模索しています。
対価については、売上予測が難しいため、私個人・会社間で契約書を取り交わし、
実績が確定した後に契約書で定めた対価を支払うこととしたいと考えております。
法制上の問題がありましたらご教授をお願い申し上げます。
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こんにちは
決まり文句ですが、公序良俗に反さない限り、相互の合意により自由な条件で契約が有効です。
但し、書き込みから考えるに、著作権は貴社が保有し、使用権を対価により認める契約であるべきと思います。
ソフトウエアの作り方によりますが、
契約期間が切れても使用が可能、契約本数以上でも使用が可能とすると、それをどのように制限や使用状況をトレースできるかは重要と思います。 契約で如何に書こうが、不正使用を技術的に防げないならば、互いの信頼関係こそが重要になるのだと思います。 そうした点の運用をどうするかは、契約と同じように重要だと思います。
もちろん、ソフトウエアの内部にトレース機能があったり、期限を本数を越えた使用が制限できる仕組みならば、契約内容を注意すれば足りるのかもしれません。
なるほど、本人と、本人が経営する会社間の契約ですか。
契約は可能ですし問題ないと思いますよ。
会社代表=法人ではありませんので。
注意が必要なのは契約自体よりも税法面が主と思います。
まず、契約金額が確定しないので、厳密に言えば暫定の金額に相当する印紙を張り、確定した時点での金額に応じた印紙を追加で貼る必要があります。
(実際にやる場合は少ないが、本来はこうするべきです)
また、個人の課税として
会社としては経費として支払いますが、個人としては収入としてカウントされます。
ですから、個人の収入として”代表としての報酬+ソフト使用料(雑収入)”が発生して、それぞれに課税されます。
節税を考えると、他に良い方法がありそうにも思えますが、その点は専門家に相談が望ましいのでしょうね。
悩めるエンジニアさん
行政書士いとう事務所さんのご指摘は考慮しておく必要がありそうですね。
ちなみに、取締役における利益相反取引とは...
A.取締役の利益相反取引に関しては、会社法第356条第1項2号及び3号において、以下の通り定められています。
①『取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。』(直接取引の規制)
②『株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。』(間接取引の規制)
要は、取締役が会社の利益の犠牲において自己又は第三者の利益を図る事を防止する趣旨で設けられた規制です。
上記①若しくは②に該当するときには、事前に株主総会の承認を受けておく必要があるのですが、取締役会がある場合取締役会の承認でOKです。御社は個人企業ですので株主総会の承認を得ておくことになるかと思います。まあ、いずれにしろ、貴方あるいはご家族などが株主であれば、そんなに面倒ではないかもしれませんね。
はじめまして。
個人会社といいますのは、株式会社等の法人だということですね。
株式会社であれば、各者ご指摘の通り”事業の部類に属する取引”といえますね。
持分会社であれば会社法第595条をご参照ください。
本件の場合、プログラム著作権の譲渡ではなく使用許諾ということになりますね。
我々行政書士は、著作権と事実証明の専門家です。このような使用対価につきましては、その分野における類似商品・権利の平均的な取引価額、過去3年程度の相場、業界の伸び率、現在の経済動向を勘案し、契約当時においての取引価額を算出します。資本主義経済ですから、将来においての価額の変動は起こりえます。しかしこれは、不動産や証券取引においても同じことです。プログラム著作権等の現時点においての取引価額は、我々事実証明の専門家が様々な視点から周辺事情に基づいて算出します。その第3者的専門家が算出した取引価額に契約当事者が了承し契約締結を行うのであれば「不相当な取引価額」にあたることはありません。
”知的資産”もしくは”著作権””行政書士”で検索をかければ、貴殿のお近くの行政書士をみつけることができるかと思います。
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