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労務管理

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取締役の辞任

著者 山口さん さん

最終更新日:2008年11月20日 08:45

弊社取締役営業本部長が辞任いたしましたが、取締役辞任届を出した翌日から出社しなくてもいいのでしょうか?我々は14日前に辞表を出して告知しなければならないのですが。
それから、月末で辞めた場合、月中で辞めた場合の給与の支払いは違うのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役の辞任

著者y-takeharaさん

2008年11月21日 08:36

> 弊社取締役営業本部長が辞任いたしましたが、取締役辞任届を出した翌日から出社しなくてもいいのでしょうか?我々は14日前に辞表を出して告知しなければならないのですが。
> それから、月末で辞めた場合、月中で辞めた場合の給与の支払いは違うのでしょうか?
> 教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 取締役の辞任

著者y-takeharaさん

2008年11月21日 08:45

> 弊社取締役営業本部長が辞任いたしましたが、取締役辞任届を出した翌日から出社しなくてもいいのでしょうか?我々は14日前に辞表を出して告知しなければならないのですが。
> それから、月末で辞めた場合、月中で辞めた場合の給与の支払いは違うのでしょうか?
> 教えてください。よろしくお願いいたします。

一般的には、取締役営業本部長であれば使用人(営業本部長職)兼務取締役なので、就業規則の定めによる退職の手続きが必要であり14日前ルールが適用されると思います。
 退職時の給与の支払いについては、月給制日給月給制など、その会社の就業規則や給与規程等で定めてあると思いますので、まずそこを確認されてはいかがでしょうか。
 弊社の場合は、日給月給制ですので、出勤日数に応じて日割で給与を支給しています。

Re: 取締役の辞任

著者山口さんさん

2008年11月21日 09:40

ありがとうございます。
兼務取締役ということは、辞める際も辞任届けではなく退職願いになるのでしょうか?
それから給与について、賃金締め切り期間中に退職した者は日割りで計算し支給すると規定に書かれておりました。すみません。

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