相談の広場
最終更新日:2008年11月25日 13:28
現在、出産を迎える女性にあたって、いろいろな制度がありますが、妊娠初期のつわりがひどく、会社を休んだ場合の保障などというものはあるのでしょうか?
それとも、つわりがひどい女性の場合は、自主退職を勧める他無いのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいと思います。
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> こんにちは。
> つわりでお休みしたときの補償ですが、傷病手当金の受給が考えられると思います。
>
> ただ、「つわりがあった」、「つわりが苦しくて仕事ができない」という個人の申告だけでは、傷病とは認めてもらえません。
> 医師が妊娠悪阻と診断し、かつ、医師が休業が必要と判断した部分のみが、傷病手当金の対象となります。
> また、医師は検査(ケトン体検査など)や問診などから症状を見て、休業させるかどうか判断することになりますので、自己判断でお休みされた後で、
> 「診断書を書いてください」
> はできませんからご注意ください。
>
> 参考になる点がありましたら幸いです。
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元気なお子様が誕生することをお祈りいたします。
企業内部監査、コンプライアンス、リスク管理の点からご意見させていただきます。
女性の労務管理は「労働基準法も適正に行うこと」が義務づけられています。
違法なる行為は、労働基準法違反行為と看做され、改善指導も行われます。
!)妊娠、出産等を理由としとして解雇することはできません。(男女雇用機会均等法第9条)
会社には、妊娠報告を早急に行いましう。
2)妊娠中の女性労働者は、保健指導や健康診査を受けるための時間を請求することができます。(有給扱いか無給扱いかは会社の定めによります)(男女雇用機会均等法第12条)
健やかな妊娠・出産のためには定期的な健診が不可欠です。通院のために必要な時間を請求できます。健診のスケジュールなどを前もって上司に伝え、受診しましょう。
3)妊娠中の労働者が主治医等から指導を受けた場合、勤務時間の短縮や休業等必要な措置を受けることができます。きたい制度(有給扱いか無給かは会社の定めによります)(男女雇用機会均等法第13条)
体調の変化により、今までどおりの勤務を続けることが困難になった場合、主治医からの指導があれば早めに会社に申し出て、適切な対応をとってもらいましょう。
主治医などから指導を受けた場合は「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下「母健連絡カード」といいます)を活用しましょう。
また、会社は、妊娠された方の労務管理は適切に尾行わなければなりません。
体調不良などにより、休憩回数増加・時間の設定、作業内容の変更、勤務時間の短縮・休業の設定などです。
会社から、退職などと申告されれば、罰則罰金も課せられます。
> akijin様
>
> 詳細なご説明ありがとうございました。
> 非常に為になるお話でしたので、助かります。
>
> ただ、一点質問なのですが、母性健康管理指導事項連絡カードというのはどのようなものなのでしょうか?また、どこで発行されるものなのでしょうか?
> お時間が空いた時にでも、またご指導頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
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<母性健康管理指導事項連絡カードについて>
御紹介ページです。
なを、総合病院【産婦人科】、産婦人科医院でも、該当妊産婦等が処置等が必要な時には、医師による診断書の提出も行い、入院あるいは自宅待機などの診断も致します。
http://www.bosei-navi.go.jp/renraku_card/index.html
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