相談の広場
いつも拠り所として利用させて頂いています。
早速ですが、困ったことが一点。当社は小売業なのですが
ロードサイドに出店をしており、今回、夜の閉店業務担当
者2名が正面のお客さま出入口の自動ドアの電源オフと施
錠を忘れる事件が発生しました。単純な確認ミスで当然、
故意ではありません。約10時間自動ドアが作動する状況で、
翌日の朝に犬の散歩でたまたま自動ドアの前を通ったお客さ
まが気付き、教えて頂き発覚しました。
その後、金庫内現金や商品の確認を行いましたが、幸い何も
取られていないようです。
そこで社内の意見が分かれ、懲戒処分(けん責、始末書の提
出)だと言う役員がおり、確かに懲戒規定を見ると「執務上
の不注意により、職務に遺漏、怠慢のあったとき」に該当す
るともいえるのですが、これを懲戒処分にすると社内のミス
(例えばお釣りの渡し間違いなど)をその都度、処分しなけ
ればなりません。
今迄、このようなケースがなかったのでファジィな部分であ
り、対処に困っています。
お知恵をお貸し下さい。お願いします。
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たにぞう さん、こんにちは。
懲戒処分は一義的には会社が決定することです。
同じ人が、何度も注意されたにも関わらず繰り返したであれば、懲戒処分もやむなしと思いますが、
初回での懲戒処分は厳しすぎるのでは?と思います。
(私のいた会社で、経費精算のルールを守らない人が懲戒処分となりましたが、
その時は「改善しない」と判断できることを確認してから行いました)
大事なのは、懲戒処分を行うことではなく、再発防止をすることだと思います。
そこで確認ですが今回のミスについて、会社側には
責任がないと言い切れますでしょうか?
たとえば、閉店時の確認方法などをマニュアル化していない場合は、会社側にも過失があるといえますよね?
個人のミスとして片づけるのは簡単ですが、この失敗を会社の経験とするには、それではもったいない気がします。
また、何でも個人のミスとして片づけるでは働きたくないと思う人も出るのでは?と思います。
ということを役員さんにおっしゃってみてはいかがでしょう?
(それでもだめなら、役員さんにも監督責任がありますよね?と言ってみては?)
ご参考まで。
こんにちは
懲戒処分に関して、色々協議しているようですが、
けん責や始末書の提出が即懲戒解雇などにつながるものでは
ないと思います。
もし、鍵を施錠し忘れるということが、どのような損害を会
社にもたらすかを考えたら、けん責や始末書の提出はやむな
しと思いますよ。店舗の鍵を閉め忘れるというのは、何千万
、もしかしたら億単位の損害を被る可能性がありますよ。
その点を認識しないとと思います。
マニュアルがあるかないかの前に、鍵の施錠は店舗を預かる
人間としては、忘れてはならない項目だと思います。
始末書を提出させて、どのような処分にするかを決定する
という形を作っておかないと、鍵を閉め忘れても大丈夫
という形が出来てしまうと思います。
私自身の私見ですが、やはり大きな問題だと思います。
まあ、通常は警備会社と契約しているケースが多いので
忘れると連絡はいるようにしておかないとまずいですけどね
> いつも拠り所として利用させて頂いています。
> 早速ですが、困ったことが一点。当社は小売業なのですが
> ロードサイドに出店をしており、今回、夜の閉店業務担当
> 者2名が正面のお客さま出入口の自動ドアの電源オフと施
> 錠を忘れる事件が発生しました。単純な確認ミスで当然、
> 故意ではありません。約10時間自動ドアが作動する状況で、
> 翌日の朝に犬の散歩でたまたま自動ドアの前を通ったお客さ
> まが気付き、教えて頂き発覚しました。
> その後、金庫内現金や商品の確認を行いましたが、幸い何も
> 取られていないようです。
> そこで社内の意見が分かれ、懲戒処分(けん責、始末書の提
> 出)だと言う役員がおり、確かに懲戒規定を見ると「執務上
> の不注意により、職務に遺漏、怠慢のあったとき」に該当す
> るともいえるのですが、これを懲戒処分にすると社内のミス
> (例えばお釣りの渡し間違いなど)をその都度、処分しなけ
> ればなりません。
> 今迄、このようなケースがなかったのでファジィな部分であ
> り、対処に困っています。
> お知恵をお貸し下さい。お願いします。
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