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忘年会の費用を福利厚生費で支出する場合について

著者 BEP さん

最終更新日:2008年11月28日 10:53

弊社では忘年会を行う場合(部署ごと)に費用を負担しております。
全社員対象で金額も1人あたりいくらというように同一の額です。

部署単位での実施になりますので、部署によっては辞退する場合があるのですが、そうなった場合には全員対象ではなくなり、福利厚生費として非課税で処理することは不可能でしょうか??

どうかお教え下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: 忘年会の費用を福利厚生費で支出する場合について

> 弊社では忘年会を行う場合(部署ごと)に費用を負担しております。
> 全社員対象で金額も1人あたりいくらというように同一の額です。
>
> 部署単位での実施になりますので、部署によっては辞退する場合があるのですが、そうなった場合には全員対象ではなくなり、福利厚生費として非課税で処理することは不可能でしょうか??
>
> どうかお教え下さい。よろしくお願いいたします。

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監査業務上からご意見させていただきます。

新年会、忘年会など従業員役員を慰安するために行われる費用は、全員を対象としているかが論点となります。
全員であれば、福利厚生費となります。
ここで注意を要する点ですが、交際費等から除かれるケースとしては、
1.もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.当社名などの入ったカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
3.会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
4.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のために取材に通常要する費用
等が、認められます。

しかし、二次会は通常一部の従業員役員を対象としているため、交際費として扱われ一部又は全額が費用として認められません。
また、取引先が参加している場合には、従業員分は福利厚生費、取引先分は交際費として扱われます。

役員だけを対象としている場合には役員賞与として扱われ、全額が費用として認められず、かつその役員賞与に係る源泉所得税を納付する必要があります。
税務調査の際に役員賞与として扱われますと、追加で納付しなくてはいけない源泉所得税の額の10%を罰金的意味合いとして本税とは別に税金(不納付加算税)を徴収されます。その不納付加算税費用としては認められないので払い損です。

現実的にはあまりないとは思いますが、参加せず帰った人に手当てをあげている場合には、現物給与として扱われ、給与の支給として従業員であれば全額法人費用(支給したのが役員であれば役員賞与として上記と同じ)になりますが、源泉所得税の納付については役員賞与の場合と同様です。

では、その費用金額ですが、「通常要する費用」とは、1人当たり3000円程度といわれていますが、社会通念上、福利厚生事業として妥当な金額であることが重要です。

お話にあります、社員が何らかの理由により参加できなくても可能と考えますね。(多数の人ではないと思いますから)

Re: 忘年会の費用を福利厚生費で支出する場合について

著者tonさん

2008年11月28日 23:44

> 弊社では忘年会を行う場合(部署ごと)に費用を負担しております。
> 全社員対象で金額も1人あたりいくらというように同一の額です。
>
> 部署単位での実施になりますので、部署によっては辞退する場合があるのですが、そうなった場合には全員対象ではなくなり、福利厚生費として非課税で処理することは不可能でしょうか??
>
> どうかお教え下さい。よろしくお願いいたします。

こんばんわ。

他の方とは別視点で。

福利厚生費として非課税』 とありますが
忘年会ですから飲食を伴いますよね。
飲食を伴う場合の会社補助課税処理ではありませんか?

現金支給でしたら給与扱いなので不課税ですし・・。

非課税の根拠がいま一つ不明です。非課税はある程度限定されていると思いましたが・・。

また部署の方全員が辞退なのでしょうか?
部署の中の一部の方の辞退ですか?

一部社員が辞退されてもその分の現金支給がなければ福利厚生費で問題無いと思います。

部署の方全員が辞退されても会社全体で考えた場合一部の辞退者とのとらえ方もできますから問題無いと思いますけど税理士等に確認された方がよろしいかと思いますよ。

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