相談の広場
教えてください。
今月12月に出産予定で15日より産休にはいり
その後育児休業で1年休む予定の従業員がいるのですが、
契約社員(日給月給)のため契約が
翌年6月15日で切り替えになります。
その社員の休業中は無給なのですが
(これは就業規則で定めてあります)
雇用契約期間を超えての育児休業を
受理しなくてはいけないのでしょうか?
休業したことを理由に解雇は労働者不利益になりますか?
教えてください。
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こんにちは。
ご質問の方ですが、こちらの規定には該当しないのでしょうか?
「育児休業申出の日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな労働者」
つまり、その契約社員の方の契約を更新せずに終了する場合、残念ながらこの方には育児休業を取得する権利がないということです。
ただし、
・実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態である
・書面又は口頭で契約更新の可能性が明示されており、申出時点で締結している契約と同一の長さで契約更新された場合に、契約期間の末日が子の1歳到達日を超える
・書面又は口頭で労働契約の自動更新が明示されていて、更新回数の上限が明記されていない又は、更新回数の上限まで更新された場合に、契約期間の末日が子の1歳到達日を超える
というような例外もあります。
また、産前産後休暇や育児休業の取得申出を理由として契約更新を行わない場合は法に抵触します。
詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
をご覧ください。
ご質問文からは詳しい状況がわからないので、間違ったことを書いているかもしれません。
ご参考になる点があれば幸いです。
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