相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

素人質問ですが・・・

著者 MM-ATSU さん

最終更新日:2008年12月04日 15:08

自社ではないのですが、知人から質問を受けました。

 「労働基準法で、6時間以上の勤務に対し45分間の休憩
 とらさなけらばならない とありますが、
 『拘束時間が6時間30分で休憩を30分とれれば基準法に
  ひっかからない』のでは?」

  ということです。いかがなものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 素人質問ですが・・・

著者ながさくさん

2008年12月04日 15:23

はじめまして。

拘束時間が6時間30分とは、休憩時間はその中には含まれませんよ。
休憩時間拘束時間ではありません。

6時間30分拘束して30分しか休憩を与えないのですから、
労基に引っ掛かります。

・・・とご友人に進言してあげてください。

Re: 素人質問ですが・・・

著者トライトンさん

2008年12月05日 09:56

こんにちは。
ながさくさんのご指摘の通りだと思いますが、
拘束時間が6時間30分で休憩を30分とる』の「拘束」の中に休憩時間が含まれる、つまり、労働時間が6時間で休憩時間が30分ならOKになりますが、休憩時間が含まれないなら45分の休憩は法的には不要になります。
但し、下記のように休憩時間は自由にとらせなければなりませんから、拘束することはできませんのでご注意ください。

休憩
第三十四条  
1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

Re: 素人質問ですが・・・

著者HASSYさん

2008年12月05日 19:21

こんばんは

労働時間が6時間を超えるなので、6時間の労働に関しては、
休憩時間を与えなくても良いことになっているはずです。
6時間の労働は6時間を超えてはいないので・・・・

但し、接客業などにおいてお客様が多く、閉店時間が延び
てしまう等になると、6時間を超えた労働になってしまう可
能性があるので、30分の休憩を入れている店舗もあるようで
すが・・・・


> こんにちは。
> ながさくさんのご指摘の通りだと思いますが、
> 『拘束時間が6時間30分で休憩を30分とる』の「拘束」の中に休憩時間が含まれる、つまり、労働時間が6時間で休憩時間が30分ならOKになりますが、休憩時間が含まれないなら45分の休憩は法的には不要になります。
> 但し、下記のように休憩時間は自由にとらせなければなりませんから、拘束することはできませんのでご注意ください。
>
> (休憩
> 第三十四条  
> 1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
> 3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

Re: 素人質問ですが・・・

著者MM-ATSUさん

2008年12月07日 18:14

早々にアドバイス頂き、有難うございました。

すぐに知人に報告をします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP