相談の広場
自社ではないのですが、知人から質問を受けました。
「労働基準法で、6時間以上の勤務に対し45分間の休憩を
とらさなけらばならない とありますが、
『拘束時間が6時間30分で休憩を30分とれれば基準法に
ひっかからない』のでは?」
ということです。いかがなものでしょうか?
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こんにちは。
ながさくさんのご指摘の通りだと思いますが、
『拘束時間が6時間30分で休憩を30分とる』の「拘束」の中に休憩時間が含まれる、つまり、労働時間が6時間で休憩時間が30分ならOKになりますが、休憩時間が含まれないなら45分の休憩は法的には不要になります。
但し、下記のように休憩時間は自由にとらせなければなりませんから、拘束することはできませんのでご注意ください。
(休憩)
第三十四条
1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
こんばんは
労働時間が6時間を超えるなので、6時間の労働に関しては、
休憩時間を与えなくても良いことになっているはずです。
6時間の労働は6時間を超えてはいないので・・・・
但し、接客業などにおいてお客様が多く、閉店時間が延び
てしまう等になると、6時間を超えた労働になってしまう可
能性があるので、30分の休憩を入れている店舗もあるようで
すが・・・・
> こんにちは。
> ながさくさんのご指摘の通りだと思いますが、
> 『拘束時間が6時間30分で休憩を30分とる』の「拘束」の中に休憩時間が含まれる、つまり、労働時間が6時間で休憩時間が30分ならOKになりますが、休憩時間が含まれないなら45分の休憩は法的には不要になります。
> 但し、下記のように休憩時間は自由にとらせなければなりませんから、拘束することはできませんのでご注意ください。
>
> (休憩)
> 第三十四条
> 1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
> 3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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