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労務管理

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未払い残業について

著者 クッキー さん

最終更新日:2008年12月07日 11:49

相談させてください。
労働基準監督署の定期検査で未払い残業代を支払った場合新たに発生した時間外労働時間数は36協定に影響はありますか。

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Re: 未払い残業について

著者1・2・3さん

2008年12月07日 13:55

> 相談させてください。
> 労働基準監督署の定期検査で未払い残業代を支払った場合新たに発生した時間外労働時間数は36協定に影響はありますか。
 ・・・・・・・・・・・・・・・
 
 クッキー様

 確認です。

 ①労基署の定期監督で、未払い残業代割増賃金不払い)について是正勧告を受けたのでしょうか?、又は受ける可能性が有ると言うことなのでしょうか?

 ②36協定との関係ですが、
 ・36協定時間外労働時間数の範囲を超えた分が未払いなのでしょうか?
 ・36協定時間外労働時間数の範囲内で未払い分が発生しているのでしょうか?

 以上のことが、質問内容ではよくわかりませんので、36協定に影響が有るか無いか、お答しかねますが。

Re: 未払い残業について

著者クッキーさん

2008年12月07日 21:24

1・2・3さん前提条件が足りず申し訳ありません。
まず①については是正勧告を受けました。
次に②については36協定時間外労働時間数の範囲を超えた分が未払いだったということです。
前提条件は以上です。
なお、法令や通達等の根拠をお示しくださるとありがたいのですが。よろしくお願いします。

Re: 未払い残業について

著者1・2・3さん

2008年12月08日 22:52

削除されました

Re: 未払い残業について

著者1・2・3さん

2008年12月08日 22:54

クッキー様へ

 どこまでお役にたてるか判りませんが、考えられることで、まずはお答します。

 1.未払い残業代割増賃金不払い)は、労基法第37条違反となります。
 是正内容として、未払い残業代の支払いが必要です。
 最低限、過去2年前分までに遡って残業代を支払わなければなりません。賃金支払の時効(法第115条)。
それ以上に、支払うことは会社の判断です。

 2.労働時間を適正に管理する方策を取らなければなりません。役員等の会社の管理運営を司るメンバーによる委員会とを設ける。(どこまで、どの様にすれば良いかは、是正勧告の内容の詳細が分かりませんので一般的なコメントですいません。)
 36協定時間外労働の範囲内で、今後も運用出来るのかをご検討願います。

 3.36協定の1ヶ月の延長時間の限度(45時間)の範囲内に、業務上どうしても収まらない状況であるならば、特別条項付きの36協定を労使で決め、監督署に提出することも考えられます。

 その他、気になることとして、クッキーさんの会社の役員・幹部の方が、どこまでこの是正勧告を真摯に受け止めているかということです。(故意に時間外労働の限度時間を超えたものを切り捨てていた憶測も垣間見られますので)
 クッキーさんだけが、気負ってみた結果、悪者扱いされる懸念もありますので、慎重に事をすることをお勧めいたします。

Re: 未払い残業について

著者クッキーさん

2008年12月09日 21:16

1・2・3様
ありがとうございました。
慎重に行動します。

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