相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不動産収入

著者 1ねんせい さん

最終更新日:2008年12月10日 23:56

社員(夫)の年末調整を行っているのですが、奥様が社会保険扶養になっている者がおりまして、奥様は働いていないが、不動産(家賃収入)の収入(高額)があるので、年末調整時は妻の扶養申告はせず、配偶者控除ならびに配偶者特別控除は適用しないで、自分で(奥様は)確定申告するから と言われました。
奥様が確定申告するなら、それって社会保険扶養もぬけなければならいのではないかと思ったのですが、不動産収入は別なのですか?よくわからないので教えてください

スポンサーリンク

Re: 不動産収入

著者リライフFPさん (専門家)

2008年12月11日 06:18

こんにちは。

健康保険被扶養者の収入条件は年間130万円未満です。
(60歳以上は180万円未満です)

不動産所得が高額ということなので、被扶養者ではなくなり、国保などに自分で加入する必要があります。

不動産の収入も別ではありません。

リライフFP 
http://www.relife-fp.com/

Re: 不動産収入

横から失礼いたします。

不動産所得を有する人の収入は、不動産所得(総収入金額-必要経費 青色事業者の場合は青色申告特別控除額及び青色専従者給与額控除前の所得金額)で判断するとされています。

社会保険では、毎年『健康保険被扶養者調書(異動届)』を社会保険事務所に提出することになっています。
これは、各被保険者の記載内容を確認、必要事項を記入しますが、記載内容を確認するということは、『被扶養者の所得(非課税)や同一世帯に関する証明書等を被保険者から提出してもらいチエックし、適正な届けをお願いしますヨ。』ということみたいです。

万が一被扶養者の要件に該当しないにもかかわらず、被扶養者となり保険給付等を受けていた場合において、その事実が明るみになったときは、過去に遡ってその保険給付分の返還請求を受けることになるやもしれません。(被保険者被扶養者も会社も社会保険事務所も市区町村の国保担当者もだれもうれしいはずがありません。)

上司様に相談され、課題が解決されるよう祈っております。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP