相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約期間中での賃金減額について

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2008年12月19日 13:05

契約期間中での賃金減額について、
ご教授頂けないでしょうか?

弊社の契約社員Aと下記のような契約を締結しています。

-----------------------------------------
労働契約の内容)

 身  分 契約社員

 就業場所 ○○営業所
      (当該社員の自宅から遠方の事業所)

 契約期間 4月1日から翌年3月31日まで

 基 本 給 25万円
 特別手当  5万円

 支給合計 30万円

-----------------------------------------
上記の特別手当就業規則等には規定の無い手当ですが
会社の都合で遠方の事業所へ通勤してもらっている為に
特別に上乗せ支給しております。
(上乗せ支給の趣旨は契約社員Aには契約締結時に説明済み)
今回、会社の都合により契約社員Aの近隣の事業所へ転勤と
なった為、特別手当の5万円を減額したいのですが
上記、契約期間中において、(例えば8月から減額)
事情の変化に伴い特別手当5万円を減額することは
可能でしょうか?
問題点等、ご教授頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 契約期間中での賃金減額について

著者外資社員さん

2008年12月19日 13:27

こんにちは

民法契約面での考え方は2つあると思います。
現在の雇用契約を、勤務場所の変更により解消し、新たな契約を結ぶ。 または現在の雇用契約の条件を変更する。
前者の場合でも、期間中は変更が必要のない条件は引き継ぐ必要はあります。
いづれにせよ、契約ですから、相互の合意が基本です。

お話の”特別手当”について、遠隔地への就業で、その諸経費(帰宅の旅費など)や不便を弁済するなどの意味が説明されており、契約労働者側が納得していれば、手当の減額または無くすことに納得してもらえると思います。 但し、特別手当の位置づけが不明確または理解されていないと、面倒になります。 また特別手当も実質的な賃金で、これが減額されると労働者に大きな不利益があるならば、配慮は必要とは思います。
今回の労働条件の変更は、会社都合による就業場所の移転ですから、労働者の合意は必要です。

万一、合意に至らない場合には、現在のままで契約を期間中継続することになります。 それが労働者にも望ましくないのならば、話し合えるの上合意できる可能性は十分あるのだと思います。

外資社員さんご回答有難うございました

著者いなか侍さん

2008年12月20日 13:18

外資社員さん
早速のご回答有難うございました。

外資社員さんのおっしゃる通り、
契約社員Aと充分な話し合いの上、
進めていきたいと思います。
とても参考になりました。
ありがとう御座いました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP