相談の広場
こんにちわ。
弊社は小さな小売業です。
ある営業マンが扱った取引が未精算に終わりそうです(後ではらうよ~と言ったまま、お客は不明です)。
その未収金を当の営業マンに支払わせる事は労働法等で禁じられていませんでしたか?
金額は少額ですが、なんだか理不尽だな、と思いまして。
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ちょき~ず さん 、こんにちは。
お気持ちは理解できます。
どのような話なのかがわかりませんので、具体的な話はできませんが、
営業マンが拒否した場合に支払わせるには損害賠償訴訟になります。
しかし、会社には使用者責任というものがありますので、
故意に会社のルールを逸脱した場合などの重過失が
なければ、訴訟をしても勝てません。
もしも重過失があっても、おそらく営業マンの責任はその一部のみとなります。
会社がルールを作っていない、また、ルールを徹底させる指導教育を怠っていた場合は、会社の責任の比重が大きくなります。
なので、たぶん無理でしょう。
それよりは、原因を探して再発防止した方がお互いのためにも良いと思います。
簡単ですが。
> こんにちわ。
> 弊社は小さな小売業です。
> ある営業マンが扱った取引が未精算に終わりそうです(後ではらうよ~と言ったまま、お客は不明です)。
> その未収金を当の営業マンに支払わせる事は労働法等で禁じられていませんでしたか?
> 金額は少額ですが、なんだか理不尽だな、と思いまして。
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内部監査上からも経営者、担当部署などからも同様のお問い合わせが頻発します。
特に売掛契約上での回収代金に不履行上、該当社員への処罰についての対応策です。
専門家の方々からのご報告があります。
お問い合わせのケースです。
社会保険労務士の全国ネットワーク
SRアップ21 HP
~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
会社の管理責任の限界は?~
http://www.srup21.co.jp/room/advice14_1.html
やはり、全額とはいきません。企業も該当会社の経営状況などのチェック、初期売却代金の回収方法なども充分に行っていく必要があります。
都道府県労働局などもお問い合わせの事項でのご説明をされています。
ご参考までに、埼玉県産業労働部勤労者福祉課Hp>埼玉県の労働相談ホームページ>労働相談Q&A>会社からの損害賠償請求について
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html
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