相談の広場
従業員3名の小さな会社です。
出退勤の記録として、タイムカードの機械はないのですが タイムカードの用紙があるので 本人に時間を手書きで書いてもらっています。
はんこは毎日来た日のところに 押してもらってほうがいいのでしょうか。
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> 従業員3名の小さな会社です。
> 出退勤の記録として、タイムカードの機械はないのですが タイムカードの用紙があるので 本人に時間を手書きで書いてもらっています。
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> はんこは毎日来た日のところに 押してもらってほうがいいのでしょうか。
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タイムカードも法定三帳簿の部類に入りますので、やはり勤務時に捺印すべきですね。
タイムカード機でのチェックならば、最終日に確認の意図で行うことが良いでしょう。
決して労働時間等の不正記入をなさらぬようにしてください。
下記報告をお読みください。
労働基準監督署のチェック対象となる法定三帳簿は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿です。
これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられていますが、この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないと決められています。
労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数が定められています。これは、会社が労働者の労働時間数等を把握することを義務付けています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。
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