相談の広場
教えてください。
慢性的に振休が取得できない部署があります。そのため、年末年始(12/30~1/3)だけは買上げ(超勤)することになりました。この場合、その5日分は休日労働割増(35%)で支給すべきですか。それとも通常勤務とみて割増はつけなくてもよろしいでしょうか。
スポンサーリンク
> 教えてください。
> 慢性的に振休が取得できない部署があります。そのため、年末年始(12/30~1/3)だけは買上げ(超勤)することになりました。この場合、その5日分は休日労働割増(35%)で支給すべきですか。それとも通常勤務とみて割増はつけなくてもよろしいでしょうか。
おはようございます。
会社の決め事だと思います。
労働基準法では、1週間のうち1日は必ず休ませるという点で、例えば日曜日を法定休日としていれば、12/30~1/3に関しては、日曜日に該当しませんので、1.25でよいと思います。
また、別の見方として、本来は会社で定めた年末年始休暇を休暇もとることができず出勤した日については、特別に扱い、1.35とする。
12/31から1/3までを1.35とする、1/1から1/3までを1.35とする、等々会社で決めていただければと思います。
法令でいくのか、出勤してもらったことへのねぎらいの意味を強く打ち出されるのかだと思います。
法定休日を振り替える「振替休日」は4週間の間にとらなければ4週4回の休日になりませんので、「振替休日」として成立せず、休日労働となります。当然休日労働割増賃金(35%)の支払いが必要になります。
法定外休日を振り替える“振替休日”の場合にも賃金計算期間中にとれなければ週の法定労働時間(原則40時間)を超える労働時間について時間外労働割増賃金(25%)の支払いが必要です。
事実上、“買い上げる"ではなく、休日出勤をした分の手当てを“支払う"ということになります。
しかし、そんなに休ませられないのなら、一賃金支払い期で諦めて、ちゃんと残業または休出の手当を出すべきです。
また、しっかりとした生産計画と人員配置をすべきでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]