相談の広場
いつもお世話様です。
弊社ではマイカ-通勤者には通勤手当としてガソリン代を給与と合算して支給していますが、1ヶ月間全て有給休暇で出勤しなかった場合その通勤手当を支給しなくても違法にはならないでしょうか?
就業規則では休暇の場合の控除については触れていません。
今までは2~3日の有給休暇でも控除せずに支給していました。
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> いつもお世話様です。
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> 弊社ではマイカ-通勤者には通勤手当としてガソリン代を給与と合算して支給していますが、1ヶ月間全て有給休暇で出勤しなかった場合その通勤手当を支給しなくても違法にはならないでしょうか?
> 就業規則では休暇の場合の控除については触れていません。
> 今までは2~3日の有給休暇でも控除せずに支給していました。
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実出勤日に応じて交通費を支払う定めが就業規則等で明示されていれば交通費を支給しなくても違法ではありません。
労働基準法附則第136条は「使用者は、第39条第1項(年次
有給休暇)から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱をしないようにしなければならない」としていますので、年次有給休暇を取得したことにより精皆勤手当や賞与などを減額もしくは不支給とすることはできません。
ただし、ご質問の通勤費について、就業規則等で「出勤した日についてのみ支給する旨の支給基準」が明確に定められていれば、年休を取得した日についてこれを不支給としたことをもって必ずしも違法とは言えません。
すなわち、その日について通勤手当が支払われなかったとしても、年休を行使したために不利益を被ったとみるべきではなく、実際に通勤費がかかっていないのですから、このような実質補償もしくは実費弁償的な性格の手当である以上、やむを得ないと考えます。
就業規則に求めておられないようですので、社員には関係法令の確認を求めることが必要ですね。
ご質問内に、ガソリン代を給与合算されていますが、通勤手当も所得税法上課税区分がありますので、注意してください。
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