深夜残業翌日のカウント
深夜残業翌日のカウント
trd-65458
forum:forum_labor
2009-01-10
総務担当初心者です。
どなたかわかる方教えてください。
六十歳到達時等賃金証明書の⑨欄「賃金支払基礎日数」をタイムカードを見てカウントしていますが、9:00~18:00勤務(うち1時間休憩)の方が翌日2:00もしくは5:00まで続けて勤務をしてその後休みを取った場合、その日は出勤日としてカウントしていいのでしょうか?
ちなみに賃金台帳には基本の出勤日数しか記載されておらず(休日出勤や残業が翌日に及んだ日の日数の記載はなしです。)、時間給の方なので、普段の残業時間、深夜の残業時間、休日出勤時間をもとに、それぞれの時給で計算された合計金額がその他の手当として記載されています。
著者
ブッチ さん
最終更新日:2009年01月10日 13:55
総務担当初心者です。
どなたかわかる方教えてください。
六十歳到達時等賃金証明書の⑨欄「賃金支払基礎日数」をタイムカードを見てカウントしていますが、9:00~18:00勤務(うち1時間休憩)の方が翌日2:00もしくは5:00まで続けて勤務をしてその後休みを取った場合、その日は出勤日としてカウントしていいのでしょうか?
ちなみに賃金台帳には基本の出勤日数しか記載されておらず(休日出勤や残業が翌日に及んだ日の日数の記載はなしです。)、時間給の方なので、普段の残業時間、深夜の残業時間、休日出勤時間をもとに、それぞれの時給で計算された合計金額がその他の手当として記載されています。
Re: 深夜残業翌日のカウント
著者グレゴリオさん
2009年01月11日 18:36
> 六十歳到達時等賃金証明書の⑨欄「賃金支払基礎日数」をタイムカードを見てカウントしていますが、9:00~18:00勤務(うち1時間休憩)の方が翌日2:00もしくは5:00まで続けて勤務をしてその後休みを取った場合、その日は出勤日としてカウントしていいのでしょうか?
一般的には時間外勤務が翌日に及んだ場合、翌日の始業時間前に終了したのなら、それは前日の時間外勤務であって、翌日は出勤日とは見なさないと思います。
ただし、その翌日に休みを取られたとありますが、それは有給休暇でしょうか?そもそも有給休暇は賃金支払基礎日数に含みますが。有給休暇は賃金の支払いがありますので。
Re: 深夜残業翌日のカウント
著者ブッチさん
2009年01月11日 19:46
グレゴリオ様、
わかりやすい説明ありがとうございました。
(翌日の休みは有給休暇ではないのでカウントしません。)
これでやっと、自信をもって「六十歳到達時等賃金証明書」を提出することができます。本当にありがとうございました。