相談の広場
単純なことなのですが 教えて下さい。
週40時間を超過する時間帯については
割増賃金分を支払う必要がありますが
この週40時間には、有給休暇の場合も
含みますか?
たとえば、月曜から土曜まで 1日8時間で6日間
勤務した場合 週48時間なので、8時間分を割増
する必要があると思いますが、この週のうち
火曜日は有給休暇であった場合です。
お願いします。
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> 単純なことなのですが 教えて下さい。
>
> 週40時間を超過する時間帯については
> 割増賃金分を支払う必要がありますが
> この週40時間には、有給休暇の場合も
> 含みますか?
>
> たとえば、月曜から土曜まで 1日8時間で6日間
> 勤務した場合 週48時間なので、8時間分を割増
> する必要があると思いますが、この週のうち
> 火曜日は有給休暇であった場合です。
>
この質問は以前にも総務の森であった質問で
単純ではありません
まずは御社の時間外手当の規定内容を確認して
ください。御社の規定にそって解釈してください
法的解釈がどうかというと、両論聞いたことがあります
社労士によっても意見がわかれています
時間外労働として割増賃金の支払い対象になるのは実労働時間です。年休は労働義務の免除のため賃金が支払われてもその日は 労働したということにならないため、 実労働時間は40時間ですから、 割増賃金の支払い義務は生じないという
見解があります
しかしフレックスタイム制における年休の特別の取り扱いに次の項目があります。
フレックスでは 「標準となる1日の労働時間」 を労使協定で定めることが義務づけられており (労規則12条の3)、 年休を取得した場合には 「当該日に標準となる1日の労働時間労働したものと取り扱うこと」 と労働省により通達 (昭63・1・1、 基発1号) されていますが、 このように取り扱わないと、 年休を取得した日 (時間) だけ当該単位期間の契約労働時間に不足してしまい、 年休の取得を大きく阻害するためだと理解されています。
これを、 そうした問題が生じず、 かつ特別な法令も定められてない非フレックスタイム制の場合は、 年休を労働時間に含めないと解釈するか、非フレックスの場合もフレックス同様に労働したものと解釈するかにより、8時間の扱い
が変わり、前者は残業不要・後者は残業必要となります
よって法的解釈でしたら御社所轄の労基署に確認
されるのが確実と思います
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