相談の広場
こんにちは。
先日こちらで休業補償について質問させていただいた者ですが、今度は派遣社員との関係でお聞きしたいことがあります。
派遣社員も休業させた場合、派遣元から派遣社員に対して最低6割の休業手当が支払われると思いますが、実は、派遣元から弊社に対して、その休業手当分を負担してほしいとの要求がありました。派遣契約書をみても、損害賠償や債務不履行の場合の規定が見当たらなく、このような場合どうすればよいのか悩んでいます。私見では、弊社都合で派遣元に不利益を生じさせたのであれば、契約書に書いてなくても、その不利益の分(あるいは折半で)は弊社が持たなくてはいけないのかな・・・とは思うのですが。どなたかご教示よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 先日こちらで休業補償について質問させていただいた者ですが、今度は派遣社員との関係でお聞きしたいことがあります。
> 派遣社員も休業させた場合、派遣元から派遣社員に対して最低6割の休業手当が支払われると思いますが、実は、派遣元から弊社に対して、その休業手当分を負担してほしいとの要求がありました。派遣契約書をみても、損害賠償や債務不履行の場合の規定が見当たらなく、このような場合どうすればよいのか悩んでいます。私見では、弊社都合で派遣元に不利益を生じさせたのであれば、契約書に書いてなくても、その不利益の分(あるいは折半で)は弊社が持たなくてはいけないのかな・・・とは思うのですが。どなたかご教示よろしくお願いします。
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労働者派遣に関する基本契約条件は、下記要点を求めなければなりません。
この基本契約は、派遣先企業への派遣社員に対する指揮命令権付与と、その対価としての派遣料金支払を定めた“労働者派遣の根本規則”となるものです。
一般に、この基本契約書で定める事項は次に掲げるような事項です。
(1)契約の目的
(2)個別の派遣契約への委任事項と適用範囲
(3)派遣料金の決定・計算・支払に関する事項
(特に契約当事者の一方に債務不履行が有った場合の取扱いが重要)
(4)派遣就業に伴う必要費の負担(取扱い)に関する事項
(5)派遣会社側の遵守事項、及び努力義務
(6)派遣先企業側の遵守事項、及び努力義務
(7)契約当事者の一方に契約違反(債務不履行)が有った場合の損害賠償責任
(8)派遣元責任者と派遣先責任者に関する事項
(9)派遣労働者の遵守事項
(10)派遣労働者の休暇取得と代替者派遣に関する原則的な取扱い
(11)派遣労働者交代要請に関する原則的な取扱い
(12)基本契約の解除、及び個別の派遣契約の解除に関する事項
(13)基本契約の有効期間、及び契約更新に関する事項
(14)その他、契約当事者間における特約事項
お問い合わせの経緯では、(7)の要点が認められないわけです。この場合には、契約社員を契約条件で就労させることを認めているわけですから、両社が承認していると看做すならば、両社間で負担すべきといえます。
> こんにちは。
> 先日こちらで休業補償について質問させていただいた者ですが、今度は派遣社員との関係でお聞きしたいことがあります。
御社が休業を取決めた日に派遣会社とは事前に話し合いはしなかったようですね。
今回のケースは、察するところ就業している派遣社員には○月○日に休業することが事前にわかっていたが、派遣元は知らなかった場合と成るのでしょうか?
派遣契約書には、就業に関する契約は記載されていると思いますが、その就業を一方的に(この場合は)破棄し、休業としたのですから。その日の就業分請求されても仕方ないのではないでしょうか。
先方から、休業手当分の負担を行ってほしいとあれば全額要求よりはましだと思います。
今回の場合、派遣社員は、休業補償ではなく全額要求を行ってもおかしくないケースです。
契約書又は、覚書に、今回のようなケースの場合を明記しておくべき(今後の為に)だと思います。
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