相談の広場
最終更新日:2009年01月15日 13:23
社長になりますが、2箇所の仕事を兼任しています。
この場合、2箇所での社会保険の加入が必要になるのでしょうか?お給料の額に応じて、どちらか高額のほうのみ社会保険の加入という手続きでもよろしいのでしょうか。回答いただければ幸いです。
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こんにちは。
健康保険法施行規則第1条では「被保険者が同時に2以上の事業所(以下事業所と称す)に使用せらるる場合に於て、保険者が2以上あるとき又は、其の使用せらるる事業所が異りたる都道府県に在るときは其の保険を掌るべき都道府県知事又は健康保険組合を選択すべし」と定めています。
簡潔に説明しますと、保険証は1箇所から受け取り、保険料は複数の事業所が按分負担するということです。(厚生年金も同様)
したがって、2社とも加入要件を満たしている場合には、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになります。
この届出を提出することによって「mugiさんのお勤め先からの給与+mugiさんが社長をしている会社での役員報酬」による保険料が計算され、それぞれの会社が負担する額を社保事務所(又は健保組合)から通知されるわけです。
ただし、一方の事業所で加入要件を満たしていないときや、社会保険に加入していない事業所のときは「2以上事業所勤務届」の提出は必要ありません。
加入要件を満たしている事業所若しくは、社会保険に加入している事業所でのみ、加入することになります。
<健保・年金の被保険者加入要件>
「所定労働日数及び所定労働時数が、おおむね正社員の4分の3以上であること」
例えば、正社員の方が1日8時間・週5日労働だとしたら、1日6時間程度・1週3~4日労働している人は加入しなければなりません。
毎日労働時間がまちまちの場合は、週平均でみますので、正社員の方が1日8時間・週5日労働(1週40時間勤務)だとしたら、1週30時間程度労働している人は加入しなければなりません。
いずれも「おおむね」ですので、これ以下の勤務日数・勤務時数であっても、加入を認められるときもあります。
ちなみに雇用保険については、「主たる収入」が発生する事業所で加入することになっています。
ただ、mugiさんは社長さんとのことなので、ご自分の会社では雇用保険には加入できませんね。
もう一方のお勤め先には従業員として勤務されているのなら、もう一方の会社で雇用保険に加入しても良いのですが、失業時にご自分の会社から役員報酬が出ていれば、失業給付は受けられませんので、あまり意味はないかもしれません。
労災は、mugiさんの会社では「特別加入」、もう一方の会社で役員になっていないのであれば「通常加入」というように、それぞれの事業所で加入することになります。
ご参考になれば幸いです。
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