相談の広場
アルバイトの者が12月の一ヶ月の間に26日間連続で仕事をしました。一日当たり5~6時間前後の勤務です。その内2~3日は1時間程度の残業をしていたので割増評価をしたのですが、日曜・祭日については割増を払っておりません。アルバイトの者は36協定の対象外というのが理由なのですが、これって違法ではないでしょうか?
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> 横からすみません。
> アルバイトの方とどういう労働条件を結んだのでしょうか?
> 土日を休暇と結んだなら、休出出勤手当を支給しなければいけません。36協定は残業が年間360時間であり、該当しません。雇用通知書も交付していますか?
> 労働条件契約にそって支給してください。
アルバイトの労働契約書の件ですが、正直申しあげて住所・氏名・時給・始業期間・作業内容・期間が2ヶ月以上であるかどうかであり、休日等についてのことは明記されていません。
細かなことは、社員に準ずるとして就業規則に記載されているのかもしれませんけど・・・?
そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?
> > 横からすみません。
> > アルバイトの方とどういう労働条件を結んだのでしょうか?
> > 土日を休暇と結んだなら、休出出勤手当を支給しなければいけません。36協定は残業が年間360時間であり、該当しません。雇用通知書も交付していますか?
> > 労働条件契約にそって支給してください。
>
> アルバイトの労働契約書の件ですが、正直申しあげて住所・氏名・時給・始業期間・作業内容・期間が2ヶ月以上であるかどうかであり、休日等についてのことは明記されていません。
> 細かなことは、社員に準ずるとして就業規則に記載されているのかもしれませんけど・・・?
> そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
> このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?
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