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労務管理

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アルバイトの休日について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年01月07日 21:46

アルバイトの者が12月の一ヶ月の間に26日間連続で仕事をしました。一日当たり5~6時間前後の勤務です。その内2~3日は1時間程度の残業をしていたので割増評価をしたのですが、日曜・祭日については割増を払っておりません。アルバイトの者は36協定の対象外というのが理由なのですが、これって違法ではないでしょうか?

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Re: アルバイトの休日について

著者グレゴリオさん

2009年01月08日 21:03

>アルバイトの者は36協定の対象外というのが理由なのですが、これって違法ではないでしょうか?

36協定の対象外の意味が逆です。
対象外なら時間外勤務休日出勤をさせてはいけないのです。
対象外であっても時間外勤務休日出勤をさせたのであれば、当然その賃金を支払わなければなりません。
なお、26日連続で仕事をしたのであれば、労働基準法に定められている休日も取得できていない可能性がありそうですが。

Re: アルバイトの休日について

横からすみません。
アルバイトの方とどういう労働条件を結んだのでしょうか?
土日を休暇と結んだなら、休出出勤手当を支給しなければいけません。36協定は残業が年間360時間であり、該当しません。雇用通知書も交付していますか?
労働条件契約にそって支給してください。

Re: アルバイトの休日について

著者新米カチョーさん

2009年01月09日 22:15

> >アルバイトの者は36協定の対象外というのが理由なのですが、これって違法ではないでしょうか?
>
> 36協定の対象外の意味が逆です。
> 対象外なら時間外勤務休日出勤をさせてはいけないのです。
> 対象外であっても時間外勤務休日出勤をさせたのであれば、当然その賃金を支払わなければなりません。
> なお、26日連続で仕事をしたのであれば、労働基準法に定められている休日も取得できていない可能性がありそうですが。
ありがとうございます。
当然、途中に日・祭日が含まれています。

Re: アルバイトの休日について

著者新米カチョーさん

2009年01月12日 11:46

> 横からすみません。
> アルバイトの方とどういう労働条件を結んだのでしょうか?
> 土日を休暇と結んだなら、休出出勤手当を支給しなければいけません。36協定は残業が年間360時間であり、該当しません。雇用通知書も交付していますか?
> 労働条件契約にそって支給してください。

アルバイトの労働契約書の件ですが、正直申しあげて住所・氏名・時給・始業期間・作業内容・期間が2ヶ月以上であるかどうかであり、休日等についてのことは明記されていません。
細かなことは、社員に準ずるとして就業規則に記載されているのかもしれませんけど・・・?
そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?

Re: アルバイトの休日について

著者新米カチョーさん

2009年01月19日 05:56

> > >アルバイトの者は36協定の対象外というのが理由なのですが、これって違法ではないでしょうか?
> >
> > 36協定の対象外の意味が逆です。
> > 対象外なら時間外勤務休日出勤をさせてはいけないのです。
> > 対象外であっても時間外勤務休日出勤をさせたのであれば、当然その賃金を支払わなければなりません。
> > なお、26日連続で仕事をしたのであれば、労働基準法に定められている休日も取得できていない可能性がありそうですが。
> ありがとうございます。
> 当然、途中に日・祭日が含まれています。

Re: アルバイトの休日について

著者新米カチョーさん

2009年01月19日 05:56

> > 横からすみません。
> > アルバイトの方とどういう労働条件を結んだのでしょうか?
> > 土日を休暇と結んだなら、休出出勤手当を支給しなければいけません。36協定は残業が年間360時間であり、該当しません。雇用通知書も交付していますか?
> > 労働条件契約にそって支給してください。
>
> アルバイトの労働契約書の件ですが、正直申しあげて住所・氏名・時給・始業期間・作業内容・期間が2ヶ月以上であるかどうかであり、休日等についてのことは明記されていません。
> 細かなことは、社員に準ずるとして就業規則に記載されているのかもしれませんけど・・・?
> そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
> このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?

Re: アルバイトの休日について

著者グレゴリオさん

2009年01月19日 07:26

コメント主からお返事がないようですので。

> そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
> このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?

4週=28日間に4日の休日があれば違法になりません。この場合連続で労働できるのは24日になりますから、26日連続勤務は違法になります。

Re: アルバイトの休日について

著者新米カチョーさん

2009年01月26日 05:22

> コメント主からお返事がないようですので。
>
> > そして、その就業規則には「四週四日の休日とする」といったことが記載されているため、今回のように26日連続出勤した場合でも通常出勤として処理されています。
> > このよう場合、違法ではないでしょうか?また、日・祭日出勤に対して割増賃金さえ払えば合法なのでしょうか?
>
> 4週=28日間に4日の休日があれば違法になりません。この場合連続で労働できるのは24日になりますから、26日連続勤務は違法になります。

ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなり大変失礼しました。
今後、アルバイト使用の参考にさせていただきます。

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