相談の広場
当社は所定労働時間が1日8時間、月所定労働日数が20日ですが、パートで1日6:30分、週4日勤務(月16~17日勤務)の方がいますがこの方は週所定労働時間が26時間ですが社会保険加入基準を満たしているのでしょうか?
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> 当社は所定労働時間が1日8時間、月所定労働日数が20日ですが、パートで1日6:30分、週4日勤務(月16~17日勤務)の方がいますがこの方は週所定労働時間が26時間ですが社会保険加入基準を満たしているのでしょうか?
おはようございます。
1日の所定労働時間は、8×3/4=6hとなりますので、6.5h勤務は該当となります。
1日の所定労働時間としては、上記のように該当しますが、1日又は1週間の所定労働時間のおおむね3/4以上となっております。
一週間の所定労働時間で見ると、40×3/4=30hとなります。
一週間の所定労働時間で見ると、要件に満たしていないことになります。
1日の所定労働時間は満たしておりますし、提出すれば受理されることもあります。
ただ事前にその方の名前を出してやり取りしていれば受理されないですが。
一点気になるのは、算定の計算の際に、支払基礎日数が17日以上が対象となります。
その方が週4日の場合支払基礎日数が16日になるケースが多いことになり、算定対象月の4・5・6月が全て算定基礎日数に満たなくなる場合もありえますよね。
その点が気になりました。
> 算定基礎届の短時間就労者の計算特例で
>
> 3ヶ月とも15日未満である場合は従前と変更なし
>
> 15以上17日未満の月に受けた報酬総額÷その月数
>
> で算定されます。
こんにちわ。
ご指摘ありがとうございます。
その社会保険事務所の方は、1日又は1週間のとあるところを1週間の所定労働時間についておおむね3/4以上に達していないという解釈で加入できないといったと思います。
先程も記入したように、その方の実名を使っての質問でなければ、加入手続きさせても大丈夫のような気がします。
将来的に、社会保険の加入要件を現在の3/4以上から1/2以上にし、加入要件を広げようとしているみたいですから。経営者側が反対しているみたいですね。会社負担が増えますから。
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