相談の広場
今まで正社員で働いていて、社会保険も自分で加入していて、夫の扶養には入っていませんでした。
3月に出産予定で、2月から産休に入ります。
産休に入るので収入が減ります。育児休業中にある収入といったら、「育児休業給付金」です。
今年の年末調整の扶養控除を受けるにあたり「育児休業給付金」が合計で103万を超えると扶養控除が受けられなくなるのでしょうか。
また、育児休業後、職場復帰する予定ですが、もし復帰できず退職した場合、退職金と育児休業給付金を合計した額が103万を超えると扶養控除が受けられないということでしょうか。
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> 今まで正社員で働いていて、社会保険も自分で加入していて、夫の扶養には入っていませんでした。
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> 3月に出産予定で、2月から産休に入ります。
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> 産休に入るので収入が減ります。育児休業中にある収入といったら、「育児休業給付金」です。
> 今年の年末調整の扶養控除を受けるにあたり「育児休業給付金」が合計で103万を超えると扶養控除が受けられなくなるのでしょうか。
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> また、育児休業後、職場復帰する予定ですが、もし復帰できず退職した場合、退職金と育児休業給付金を合計した額が103万を超えると扶養控除が受けられないということでしょうか。
こんばんわ。
育児休業給付金は不課税で課税給与に該当しません。
産後12月まで育児休業の場合1,2月は給与ですがその後の育児休業給付金は不課税になりますから1,2月で103万超でなければ扶養控除該当配偶者となります。
また退職した場合退職金は通常給与とは別に計算され、その多くは所得は0円になる事がほとんどです。
扶養判定は所得ですからこちらも問題無く扶養控除配偶者と考えて問題無いと思います。
> 今まで正社員で働いていて、社会保険も自分で加入していて、夫の扶養には入っていませんでした。
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> 3月に出産予定で、2月から産休に入ります。
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> 産休に入るので収入が減ります。育児休業中にある収入といったら、「育児休業給付金」です。
> 今年の年末調整の扶養控除を受けるにあたり「育児休業給付金」が合計で103万を超えると扶養控除が受けられなくなるのでしょうか。
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> また、育児休業後、職場復帰する予定ですが、もし復帰できず退職した場合、退職金と育児休業給付金を合計した額が103万を超えると扶養控除が受けられないということでしょうか。
おはようございます。
健康保険から、出産手当金、出産手当一時金の支給もありますよ。(こちらは産休中を対象とするものですが、出産手当金は産後休暇が終わった後の請求でありますし、出産手当一時金は出産日以降の手続きとなります。)
当然出産手当金も非課税です。
tonさんへ
> こんばんわ。
> 育児休業給付金は不課税で課税給与に該当しません。
> 産後12月まで育児休業の場合1,2月は給与ですがその後の育児休業給付金は不課税になりますから1,2月で103万超でなければ扶養控除該当配偶者となります。
> また退職した場合退職金は通常給与とは別に計算され、その多くは所得は0円になる事がほとんどです。
> 扶養判定は所得ですからこちらも問題無く扶養控除配偶者と考えて問題無いと思います。
tonさん、返信ありがとうございます!!
育児休業給付金は非課税になるのですね☆なるほどぉ!!1、2月で103万越えしないので夫の扶養(税法上)になれるんですね☆やったぁ☆
ちなみに、退職金で「その多くは所得は0円になることがほとんどです」と記載されていましたが、退職金控除額というものはどのくらいの額なのでしょうか?
退職金額などによって控除額も人によって違うのでしょうか??
オレンジcube さん へ
>おはようございます。
>健康保険から、出産手当金、出産手当一時金の支給もありますよ。>(こちらは産休中を対象とするものですが、出産手当金は産後休暇>が終わった後の請求でありますし、出産手当一時金は出産日以降の>手続きとなります。)
>当然出産手当金も非課税です。
オレンジcube さん、返信ありがとうございます!!
そっかぁ!!出産手当金や出産一時金もありましたぁぁ☆
両方とも非課税なら、税法上で夫の扶養に入ることに問題はないですもんね☆よかったぁぁ!!
大変参考になりました♪
ありがとうございます!!!
こんばんわ。
>
> ちなみに、退職金で「その多くは所得は0円になることがほとんどです」と記載されていましたが、退職金控除額というものはどのくらいの額なのでしょうか?
> 退職金額などによって控除額も人によって違うのでしょうか??
退職金の控除計算は金額ではなく年数で計算します。
勤務年数20年以下の場合
1年 400,000 * 年数
20年超の場合
超えた年数の1年 700,000 * 年数 + 8,000,000
matuunさんがたとえば10年勤務していたとして
10 * 400,000 = 4,000,000
までは所得税、市民税はかからないという事です。
またある人が25年勤務したとして
20 *400,000 = 8,000,000
5 * 700,000 = 350,000
合計 8,350,000
まで所得税、市民税はかからないという事になります。
これは通常退職時の退職金控除計算ですが事故等による障害退職等は別途追加等が有るようです。
なのでその多くの所得は0円と書かせていただきました。
単純に1年400,000と計算していいと思います。
その際会社に『退職金受給に関する申告書』を提出する事が条件になります。この『退職金申告書』の提出がないと税金控除はありませんのでご注意ください。
> 退職金の控除計算は金額ではなく年数で計算します。
>
> 勤務年数20年以下の場合
> 1年 400,000 * 年数
> 20年超の場合
> 超えた年数の1年 700,000 * 年数 + 8,000,000
>
> matuunさんがたとえば10年勤務していたとして
> 10 * 400,000 = 4,000,000
> までは所得税、市民税はかからないという事です。
>
> またある人が25年勤務したとして
> 20 *400,000 = 8,000,000
> 5 * 700,000 = 350,000
> 合計 8,350,000
> まで所得税、市民税はかからないという事になります。
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> これは通常退職時の退職金控除計算ですが事故等による障害退職等は別途追加等が有るようです。
>
> なのでその多くの所得は0円と書かせていただきました。
> 単純に1年400,000と計算していいと思います。
> その際会社に『退職金受給に関する申告書』を提出する事が条件になります。この『退職金申告書』の提出がないと税金控除はありませんのでご注意ください。
tonさんへ
なるほど~~~!!!!!!!!
勉強になります☆わかりやすく教えていただきありがとうございました。
また、何かあったら相談させていただきます。
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