相談の広場
当社は、工場と寮の間を送迎車を4往復/日走らせていますが、昨今の経費削減の対象に送迎車が上がっております。全対象者が15名であり、シフト勤務のため、同一時間出社で、車通勤者に対して、同乗による通勤を依頼することは、問題になりませんか?
①車通勤者への同乗責任に問われる範囲は?
②車通勤者への業務指示の方法と対価は?
以上、どうすればいいですか?
それとも、絶対にさせてはいけないですか?
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> 当社は、工場と寮の間を送迎車を4往復/日走らせていますが、昨今の経費削減の対象に送迎車が上がっております。全対象者が15名であり、シフト勤務のため、同一時間出社で、車通勤者に対して、同乗による通勤を依頼することは、問題になりませんか?
> ①車通勤者への同乗責任に問われる範囲は?
> ②車通勤者への業務指示の方法と対価は?
>
> 以上、どうすればいいですか?
> それとも、絶対にさせてはいけないですか?
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内部監査部門より自動車通勤のリスクと、実務管理の点をご意見させていただきます。
都市部は、交通機関に恵まれていますが、勤務先が郊外になると、通勤手段を自動車(バイクも含む)に頼らなければならないことも多々あります。また、勤務体系によっては深夜勤務のため、都市部でも通勤に自動車を利用することもあるかと思います。
それでは、社用車やマイカーで通勤する社員の実情と、管理の問題点を考えます。
社員の通勤に関しては、一般的に人事部の管轄ですが、通勤に自動車が関与すれば、総務部など他部署にも管轄が広がります。これには駐車場の確保と管理、安全運転の指導、事故時の対応など、人事部だけでは対処が難しい問題を抱えていると考えます。
郊外工場などへの社員のマイカー通勤で、人事部が見過ごしがちな問題のひとつに、お話の「他の社員を同乗させる」ことが挙げられます。退社の時、近郊の駅やバス停まで同乗させることは、日常的に行われています。また、本来は交通機関を利用している社員の家または、その近くまで迎えに行ったり、退社後に送っていくケースも見聞きしています。
人事面で問題になるのが、同乗者には通勤費が支給されている点です。いったん、申告された通勤費を支給した後は、「通勤経路を歩こうが、自転車を利用しようが、通勤手段は社員の裁量に任せる」だけでは、人事部として適切な対応をしているとはいえ無いと思います。
では、「当社は、マイカー通勤を一切禁止しているから大丈夫」と考えている人事担当者もいますが、しかし、最寄りの駅か、会社近くの駐車場まで自動車で来ていたとしたらどうでしょう。お話の経緯ですが、認識しているのにも関わらず、ルールだけを定めているのであれば、人事部としての見識が甘いといえます。
営業担当の社員に、通勤で社用車の使用を認めている会社もあります。人事管理上の問題はありませんが、車両に会社名や、ロゴマークがあれば、マイカー通勤者とは違う対応が必要となります。社用車は一般の車両より人の目につきやすいため、たとえ通勤時でも、走行マナーには気を使わなければなりません。社用車を使用している社員に、通勤時であっても「業務の一環」という自覚を促すよう指導が必要です。また、自宅を出て、そのまま顧客先に直行した際に起きた事故は、通勤災害と労働災害のどちらなのかという問題もあり、判断も複雑になります。
最近では、通勤費の対価であるガソリン代の支給、都市部とそれ以外では、駐車場の確保や管理にかかる経費に格差が生じるなど、自動車通勤は多くの問題を抱えています。
人事担当者には、社員の自動車通勤に関して、あらゆるリスクを想定したルールづくりと、不正が起きないような運用管理を行うことが求められています。職場では察することのできない問題について、どこまで切り込んで仕事をしているか、人事部員にとって大切なことだと考えます。
お話のシフト制などによる就業時間管理、労働者への通勤手当支給等も、労働者との合議を図って改善を図ることが必要と考えます。通勤時の事故、障害等での対応策なども求めておくことが必要でしょう。
ご質問の経緯では、同乗者への通勤手当支給管理、同乗車両の保険管理等も確認することが必要と思います。
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