相談の広場
私が勤めている会社の給与は、月末締め、翌月20日支払です。
①私は今まで給与は支払日の属する月を基準に○月分とする、と解釈していたので、
12月で40歳になった従業員の介護保険料を12月20日支払分の給与徴収し始めてしまったのですが、これは間違いなのでしょうか?
社会保険事務所から送られてくる「保険料納入告知額・領収済額通知書」の納付目的年月11月分を確認すると前月と金額が変わっていませんでした。
②もし①が1ヶ月早く徴収し始めてしていたということであれば、差額を本人に還付するべきだと思うのですが、
その際次回支給の給与にどのような項目で還付すればよいでしょうか?
また、この場合12月支給の際徴収した所得税が本来より1,080円少ない額になってしまっていますが、
所得税は年末調整するので考慮しなくてよいものでしょうか?
③社会保険料は基本的に当月分を翌月分で徴収する、とのことだと思うのですが、前述の通り給与が月末締め、翌月20日支払の場合は、その翌月20日支払の給与から徴収している場合「当月徴収」ということになるのでしょうか?
長々とわかりにくい文章になってしまいましたが、どなたかご教示下さい。
宜しくお願い致します。
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こんばんわ。
> 私が勤めている会社の給与は、月末締め、翌月20日支払です。
>
> ①私は今まで給与は支払日の属する月を基準に○月分とする、と解釈していたので、
> 12月で40歳になった従業員の介護保険料を12月20日支払分の給与徴収し始めてしまったのですが、これは間違いなのでしょうか?
> 社会保険事務所から送られてくる「保険料納入告知額・領収済額通知書」の納付目的年月11月分を確認すると前月と金額が変わっていませんでした。
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最初の社会保険料の控除はどのようになさっていますか?
末締め翌20日払い。4月新規加入者の場合4月の給与の支払はありませんから控除できませんね。翌5月20日支払時に4,5月の2か月分の徴収でしょうか?4月分の徴収ですか?
4,5月の2ケ月分の徴収だと当月引き(先引き)になりますね。4月分の1ケ月分だと翌月徴収(後引き)になります。初回の控除を確認してください。それによります。どちらも間違いではありません。
12月から介護保険料該当の場合12月分納付は1月ですから1月納付時から納付になります。帳簿の社会保険料の預り金が月ずれの無い場合残高が残るようですと当月ー先引き、残らないようですと翌月ー後引きです。
例 4月加入社保 控除額 0円
5月給与控除4月分預り 100円
5月末支払4月分社保預り支払 100円
5月末社保預り残無 0円
4月加入社保 控除額 0円
5月給与控除4、5月分預り 200円
5月末支払4月分社保預り 100円
6月支払5月分社保預り残り 100円
> ②もし①が1ヶ月早く徴収し始めてしていたということであれば、差額を本人に還付するべきだと思うのですが、
> その際次回支給の給与にどのような項目で還付すればよいでしょうか?
> また、この場合12月支給の際徴収した所得税が本来より1,080円少ない額になってしまっていますが、
> 所得税は年末調整するので考慮しなくてよいものでしょうか?
社会保険料が健康保険、介護保険、厚生年金に分かれて表示されているようでしたら、1か月だけ介護保険料を0円にする事で問題ありません。但し納付目的月2月分までに処理をしないと3月分から介護保険料の見直しが有りますので注意が必要です。当月徴収の場合はいいですが翌月徴収ー後引きの場合12月で過引きになり年末調整で社会保険料が多く控除された事になりますので再計算の対応が必要になります。このあたりはどうされますか?本人もしくは上司に相談しそのままにしてもらうか、再計算で徴収するかですね。
源泉所得税は年末調整で精算されますが社会保険料の精算する機会はありません。
> ③社会保険料は基本的に当月分を翌月分で徴収する、とのことだと思うのですが、前述の通り給与が月末締め、翌月20日支払の場合は、その翌月20日支払の給与から徴収している場合「当月徴収」ということになるのでしょうか?
給与の〆日と社会保険料の控除は分けて考えましょう。
加入月の翌月から控除する場合は翌月徴収ー後引き、加入月から控除する場合は当月徴収ー先引きですね。
当月、翌月どちらも間違いではありませんがまず加入月と初回の控除月の確認、帳簿の預り金の確認をしてみて下さい。
社員全員の控除の方法が統一されている事も合わせて確認してください。
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