相談の広場
初めて質問させていただきます。
経理、総務に関して未熟ではありますが宜しかったら
知恵を分けていただければと思います。
早速質問の内容ですが、法定調書の報酬の場合なのですが、
私の会社で社会保険労務士の支払が
1月、4月、7月、10月に毎回28350円の支払及び源泉徴収を2700円引いて支払をしているのですが、
訳あって1月が12-2月分、4月が3-5月分、7月が6-8月分、
10月が9-11月分の支払いとなっております。
その場合1月に払っている分に12月分が入っているのですが、この場合は調書にどう書いていいものなのでしょうか?
冊子をなくした為に気になって仕方がありません。
どうぞよろしくお願いします
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> 初めて質問させていただきます。
>
> 経理、総務に関して未熟ではありますが宜しかったら
> 知恵を分けていただければと思います。
>
> 早速質問の内容ですが、法定調書の報酬の場合なのですが、
>
> 私の会社で社会保険労務士の支払が
> 1月、4月、7月、10月に毎回28350円の支払及び源泉徴収を2700円引いて支払をしているのですが、
> 訳あって1月が12-2月分、4月が3-5月分、7月が6-8月分、
> 10月が9-11月分の支払いとなっております。
>
> その場合1月に払っている分に12月分が入っているのですが、この場合は調書にどう書いていいものなのでしょうか?
> 冊子をなくした為に気になって仕方がありません。
>
> どうぞよろしくお願いします
こんばんわ。
法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。
個人送付の報酬支払調書は20年12月分は未払分となる場合2段書の上部に内書になります。
合計表に未払いの内書は不要です。総額のみ記載になります。
こんにちは、いつも参考にさせていただいております。
今回、横から失礼しますが、
ご回答の部分でよくわからなかったので、質問させてください。
下記のように、1年分の確定額(19年12月分は除く)を法定調書合計表に記載するとのことですが、実際に1月~12月の1年間で支払った合計額を1年分として記載するのではないのでしょうか?
さらに、給与に関しても同様でしょうか?
私の会社では、賃金の締切日が当月末で支払日が翌月25日となっていますので、19年12月勤怠分が20年1月支払となります。
すなわち20年1月に支払われた給与は19年12月分となりますが、20年分給与として計上しています。
報酬とはまた考え方が違うのでしょうか?
的外れな質問でしたら、申し訳ございません。
よろしくお願いします。
> 法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。
> 個人送付の報酬支払調書は20年12月分は未払分となる場合2段書の上部に内書になります。
> 合計表に未払いの内書は不要です。総額のみ記載になります。
> > 初めて質問させていただきます。
> >
> > 経理、総務に関して未熟ではありますが宜しかったら
> > 知恵を分けていただければと思います。
> >
> > 早速質問の内容ですが、法定調書の報酬の場合なのですが、
> >
> > 私の会社で社会保険労務士の支払が
> > 1月、4月、7月、10月に毎回28350円の支払及び源泉徴収を2700円引いて支払をしているのですが、
> > 訳あって1月が12-2月分、4月が3-5月分、7月が6-8月分、
> > 10月が9-11月分の支払いとなっております。
> >
> > その場合1月に払っている分に12月分が入っているのですが、この場合は調書にどう書いていいものなのでしょうか?
> > 冊子をなくした為に気になって仕方がありません。
> >
> > どうぞよろしくお願いします
>
> こんばんわ。
> 法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。
> 個人送付の報酬支払調書は20年12月分は未払分となる場合2段書の上部に内書になります。
> 合計表に未払いの内書は不要です。総額のみ記載になります。
ton様、早速のご回答ありがとうございます。
ただ、一点気になりますのが、ton様がおっしゃった
> 法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。とありますが
年度が違うだけですることは同じ様に思えるのですが、
どうして19年12月分が除き、20年12月分が加算なのでしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ないですが回答よろしくお願いします。
こんばんわ。
> ton様、早速のご回答ありがとうございます。
>
> ただ、一点気になりますのが、ton様がおっしゃった
>
> > 法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。とありますが
>
>
> 年度が違うだけですることは同じ様に思えるのですが、
> どうして19年12月分が除き、20年12月分が加算なのでしょうか?
>
支払調書に記載する金額は年度中に確定した額を記載する事になります。
予測ですが御社が社労士さんに支払った場合の経理処理ですが支払都度の経費になっていませんか?
発生主義で経費計上していますか?
発生主義で考えた場合20年1月で支払った19年12月分は19年度の支払調書の未払分になりますね。
20年度の支払調書に支払分で計上しさらに21年1月支払いの20年12月分を加算すると月数としては13か月分の金額になりますよね。
金額が同じなのでちょっと混乱しがちですが20年1月分から20年12月分までの報酬が支払調書の主書き(2段書下段)になり未払いの12月分が内書(2段書上段)になります。
あくまで当年度分の報酬で支払いベースでは無いんですね。
考え方を相手側に置き換えた場合受取った社労士さんにとっては売上ですよね。
21年1月入金の20年12月分は売掛金の入金で売上では無いんですね。
経費の発生主義で考えると解り易いかと思います。
こんなところで御理解いただけますか?
こんばんわ。
> 下記のように、1年分の確定額(19年12月分は除く)を法定調書合計表に記載するとのことですが、実際に1月~12月の1年間で支払った合計額を1年分として記載するのではないのでしょうか?
> さらに、給与に関しても同様でしょうか?
> 私の会社では、賃金の締切日が当月末で支払日が翌月25日となっていますので、19年12月勤怠分が20年1月支払となります。
> すなわち20年1月に支払われた給与は19年12月分となりますが、20年分給与として計上しています。
> 報酬とはまた考え方が違うのでしょうか?
> 的外れな質問でしたら、申し訳ございません。
> よろしくお願いします。
厳密に考えるとおそらく同じと思います。
というのも年末調整には未払い給与も含めるとなっているからです。
ですが毎月定期に支払われる給与の未払いを年度当初(1月分)と減算、翌年1月支払(12月分)を加算して年末調整する事はほとんどありませんね。というか出来ないと思います。
経理処理上は発生主義・未払計上としていても実際の年末調整は実払い分での計算がされていますよね。
なのでよほどの短期のアルバイト等は別として社員として定期給与の場合は実払いの計算で問題ありません。
発生主義で経理処理している場合は給与台帳と帳簿がずれる事は当然あります。
21年1月末給与/未払金 で1月の帳簿
実払い時の2月は
未払金/現預金(控除等省く)が2月の帳簿で2月の給与台帳になりますね。
給与の場合〆日と支給日にずれが有るのは普通ですが報酬の場合は相手側にとっては収入・売上ですから年度分の額のみの記載になろうかと思います。
給与は実際の支払いに対しての税金計算ですが収入・売上は発生主義で計算しますのでそのあたりでの違いかと思います。
うまく説明できなくてごめんなさい。
御理解いただけましたか?
> こんばんわ。
>
> > ton様、早速のご回答ありがとうございます。
> >
> > ただ、一点気になりますのが、ton様がおっしゃった
> >
> > > 法定調書合計表は1年分の確定額を記載しますので20年1月に支払っている19年12月分は計算から除きます。そして21年1月に支払っている20年12月分は加算します。とありますが
> >
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> > 年度が違うだけですることは同じ様に思えるのですが、
> > どうして19年12月分が除き、20年12月分が加算なのでしょうか?
> >
>
> 支払調書に記載する金額は年度中に確定した額を記載する事になります。
> 予測ですが御社が社労士さんに支払った場合の経理処理ですが支払都度の経費になっていませんか?
> 発生主義で経費計上していますか?
> 発生主義で考えた場合20年1月で支払った19年12月分は19年度の支払調書の未払分になりますね。
> 20年度の支払調書に支払分で計上しさらに21年1月支払いの20年12月分を加算すると月数としては13か月分の金額になりますよね。
> 金額が同じなのでちょっと混乱しがちですが20年1月分から20年12月分までの報酬が支払調書の主書き(2段書下段)になり未払いの12月分が内書(2段書上段)になります。
> あくまで当年度分の報酬で支払いベースでは無いんですね。
> 考え方を相手側に置き換えた場合受取った社労士さんにとっては売上ですよね。
> 21年1月入金の20年12月分は売掛金の入金で売上では無いんですね。
> 経費の発生主義で考えると解り易いかと思います。
> こんなところで御理解いただけますか?
とてもご親切に教えていただきありがとうございました。
おかげで一つ疑問を解決することができました。
また、何かありましたらよろしくお願いします
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