相談の広場
7月末退職予定者がいます。
本人の希望により、6月に本来支給すべき賞与を支給せず、
同額を退職後に退職金として支給することに問題は無いでしょうか?
税務面だけではなく、社会保険料の観点からもよくないこととは思いますが、違法とまでは言い切れないでしょうか。
それとも明らかに違法でしょうか。
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> 7月末退職予定者がいます。
> 本人の希望により、6月に本来支給すべき賞与を支給せず、
> 同額を退職後に退職金として支給することに問題は無いでしょうか?
> 税務面だけではなく、社会保険料の観点からもよくないこととは思いますが、違法とまでは言い切れないでしょうか。
> それとも明らかに違法でしょうか。
こんにちわ。
回答は他の方にお任せします。
コンプライアンスの点から、規定に反した支給(例外)はされない方が良いと思います。
この支給については、本人から申告されてきたのか、会社から申告されてきたのか存じません。
本人からだったら、最初に申し上げましたように、一度例外を作ってしまうと、後日同じことを申請したきた人に対しても、同じ処理をすることになってしまいます。
また、会社からだったら、明らかに、社会保険料の法定福利費を抑えることが目的であり、正しい処理とは言えません。
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