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税務管理

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「賞与を退職金扱いに」って違法?

著者 いなちん さん

最終更新日:2009年01月27日 20:08

7月末退職予定者がいます。
本人の希望により、6月に本来支給すべき賞与を支給せず、
同額を退職後に退職金として支給することに問題は無いでしょうか?
税務面だけではなく、社会保険料の観点からもよくないこととは思いますが、違法とまでは言い切れないでしょうか。
それとも明らかに違法でしょうか。

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Re: 「賞与を退職金扱いに」って違法?

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 20:19

就業規則賃金規則に賞与の支給関係が記載されていれば、その規定違反となり、賞与の未払となり、労働基準法違反となると考えられます。

心情はお察し申し上げますが、やめられたほうが賢明かと・・・

Re: 「賞与を退職金扱いに」って違法?

著者いなちんさん

2009年01月27日 20:42

> 就業規則賃金規則に賞与の支給関係が記載されていれば、その規定違反となり、賞与の未払となり、労働基準法違反となると考えられます。
>
> 心情はお察し申し上げますが、やめられたほうが賢明かと・・・

ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が不明瞭で申し訳ありません。
本人の口頭での希望とはいえ、労基法上も問題はあるとは思うのですが、
退職所得」とすることによる「源泉税」、「社会保険料」の面から明らかな違法性があるかが最も気になるのですが、いかがでしょうか。

Re: 「賞与を退職金扱いに」って違法?

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 22:47

確かに所得税の源泉税と健康保険法・厚生年金保険法の両方での違法性があります。

Re: 「賞与を退職金扱いに」って違法?

著者オレンジcubeさん

2009年01月28日 09:34

> 7月末退職予定者がいます。
> 本人の希望により、6月に本来支給すべき賞与を支給せず、
> 同額を退職後に退職金として支給することに問題は無いでしょうか?
> 税務面だけではなく、社会保険料の観点からもよくないこととは思いますが、違法とまでは言い切れないでしょうか。
> それとも明らかに違法でしょうか。

こんにちわ。
回答は他の方にお任せします。

コンプライアンスの点から、規定に反した支給(例外)はされない方が良いと思います。

この支給については、本人から申告されてきたのか、会社から申告されてきたのか存じません。

本人からだったら、最初に申し上げましたように、一度例外を作ってしまうと、後日同じことを申請したきた人に対しても、同じ処理をすることになってしまいます。

また、会社からだったら、明らかに、社会保険料法定福利費を抑えることが目的であり、正しい処理とは言えません。

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