相談の広場
初めて投稿させていただきます。ひっちゃん。と申します。
総務の森には大変お世話になっております。
総務課歴5年ですが、労務も担当するようになって1年。
まだまだ勉強中の身です。
疑問に思ったことについての投稿が他に見られなかったので
投稿させていただきます。
ご教授いただければ幸いです。
現在、産休に入る予定の職員がおります。
産休に入る前に体調を崩し、病欠しております。
健保組合に問い合わせたところ産休前の病欠でも
傷病手当金の申請ができるとの回答でした。
ですが、書類の記載の際 本人記入欄“療養するために休んだ期間”や
医師の記入欄“療養の給付開始年月日”、“労務不能と認めた期間”等
がいまいちよくわからず。
まだ産休に入っていないのでどちらの書類も提出していないのですが。
“療養するために休んだ期間”・・欠勤開始日~産休開始前日。
“療養の給付開始年月日”・・初診日?発症日?
“労務不能と認めた期間”・・“療養するために休んだ期間”と同じ?
(Dr.記入欄なのでお任せするのが普通なのかもしれませんが。)
傷病手当金の期間は出産手当金の申請期間前までで切る。という考え方でよろしいのでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。
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ひっちゃんさん こんにちは、
ご質問の件ですが、私の意見としては以下の通りです。
職員の方が、産休に入る前に体調を崩し病欠中ということでありますので、第一には傷病手当金の支給申請となると思います。
病気の内容が分かりませんが、産後56日を過ぎても傷病が治らないようでしたら、全て傷病手当金の支給申請で処理することもできるでしょう。
病気が治り、その後に産後56日が来た場合に出産手当金の支給申請をすれば良いと思います。
その場合出産手当金の対象期間の初め日がどこになるかということになりますが、病気が治っているのかどうかにもよりますが、職員本人が産休開始と決めた日となるでしょう。
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以下の質問について
①「療養のため休んだ期間(申請期間)」【被保険者の記入欄】とは、
職員本人(被保険者)が、療養のために休んだ期間であり、労務不能でなくても通院のため休んだ場合も含まれます。
②「療養の給付開始年月日」【医師の記入欄】とは、
基本的には、「初診日」です。
③「労務不能と認めた期間」【医師の記入欄】とは、
医師から見て、療養のため就労できないなかったと認められる期間のことです。
(①と同じとは限りません。)
以上、参考にして下さい。
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