相談の広場
初めて質問させて頂きます。
総務部に勤め2年です。
最近分からないことが本当に増え、言葉の難しさもあり、恥ずかしいのですがネットで調べてもなかなか理解できません。
そこで質問させて頂きたいのですが、法定労働時間は8時間ですが、現在勤めている会社の所定労働時間は7.75時間です。
法定労働時間から差し引いた15分に割り増し賃金はつける義務はない、とネットで調べて分かりましたが、その15分間について残業賃金として払う義務は当然あるのですか?
月給の範囲として入れることは出来ないのでしょうか?
初歩的な質問ですいません。
もし、差し支えなければ、他企業さん(もちろん匿名で結構です)の残業、賃金など例として分かりやすく教えていただければうれしいです。
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法定労働時間と所定労働時間の時間外労働(残業)について
①1日についての法定労働時間は、8時間です。
8時間を超えた労働時間に対しては時間外労働として、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。
②所定労働時間は、会社が決めた1日についての労働時間です。
・所定労働時間が法定労働時間の8時間以内であれば、その差の時間については時間外労働となりますが、割増賃金は法律上発生いたしません。
・ただし、その差の時間に対して割増賃金を支払うことを就業規則で定めることは、吝かでありません。
つまり、質問の15分間については、残業賃金は当然支払わなければなりません。
ただし、割増賃金を付ける付けないは、貴社の就業規則で定めるか否か次第です。
また、月給とありますが、日給月給か、又は完全月給かによって、時間外労働・割増賃金の実務上の扱いが変わることがありますが、日給月給者を想定してお答しました。
> 法定労働時間と所定労働時間の時間外労働(残業)について
>
> ①1日についての法定労働時間は、8時間です。
> 8時間を超えた労働時間に対しては時間外労働として、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。
>
> ②所定労働時間は、会社が決めた1日についての労働時間です。
> ・所定労働時間が法定労働時間の8時間以内であれば、その差の時間については時間外労働となりますが、割増賃金は法律上発生いたしません。
> ・ただし、その差の時間に対して割増賃金を支払うことを就業規則で定めることは、吝かでありません。
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> つまり、質問の15分間については、残業賃金は当然支払わなければなりません。
> ただし、割増賃金を付ける付けないは、貴社の就業規則で定めるか否か次第です。
>
> また、月給とありますが、日給月給か、又は完全月給かによって、時間外労働・割増賃金の実務上の扱いが変わることがありますが、日給月給者を想定してお答しました。
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