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労務管理

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役職者の退職について

著者 にくQ さん

最終更新日:2009年01月31日 17:00

私の知り合いが退職を希望しています。
その方(A氏)は職場長という役職についています。3月いっぱいで現在の職場を退職したいとの意向を上司(部長)に伝えたところ以下のように責め立てられたということです。

①次の職場長としての後継者を育ててあるのか?
②職場長とは別に今まで担当していた係があるが、その引継ぎや後継者は決めてあるのか?
③職場長が退職する場合は他の職員の手前もあるので、退職の3ヶ月前~6ヶ月前の退職申し出でなければ受け付けない。

②の係については担当して何年も経過しているが、もともとは正式な辞令を受けて担当していたわけではなく、部長の思いつきで担当を命ぜられ断ることもできずに継続していたようです。また、その係を担当することでかなりの時間残業や休日出勤もしていたようですし、残業手当休日出勤手当ても支給されなかったようです。しかし、それでもAさんは通常の業務のほかに係の仕事も今まで続けてきました。
このような状況で、退職時に「後継者はいるのか?」と攻め立てられてもAさんにとっては納得できない話のようです。

Aさんの知りたいことは以下のとおりです。
1.役職者(職場長)であれば、退職するまでの期間を3ヶ月~6ヶ月という長い期間を設けなければならないのか?それとも労働基準法に基づいた考えで、退職の意向を口頭で上司に伝えてから2週間後には退職する権利が発生するのか?
2.上記の後継者問題で、たとえ役職者(職場長)であっても退職志望者がそこまでする必要があるのか?仮に後継者を指名したとして、部長がそれを却下したら、退職の話がいつまでたっても進展しないと思う。(ちなみに、その部長はかなりワンマンで、部下の提案や意見に耳を貸すということはほとんどないようです。)
3.年次休暇がかなり残っているが、完全消化を請求してもよいのか?
4.自分がいなくなった後の職場の混乱を避けるためにも必要な引継ぎはしてゆくつもりであるが、退職の仕方として、たとえ役職者(職場長)であっても退職するときには、退職するまでの期間や年次休暇請求なども含めて通常の職員と同じでもいいのではないか?

世間一般の慣習としての一般論ではなく、役職者であっても一社会人としてみた場合、主張できる権利を知りたい。

ということです。一般の職員が退職するのと役職者が退職するのとは何か違いがあるのかを知りたいようです。比較的急ぐ相談です。どなたか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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Re: 役職者の退職について

労働者が、雇用契約の解除を求めることは。「労働基準法」それに「民法」じょうかもその権利を行使することは認めております。ご報告の経緯からしますと、まずは会社の部門責任者に関する教育が全く図られていないように見受けます。
会社が求めていることは、働く方はいずれかは退くつまりは退職に至るはけですから、それに応じる社員教育をすることが義務付けられています。その行為を現就業者の求めることも必要ではありますが、企業もその行為を適時行わなければなりません。まず、会社の要請行為は労基法:民法上からも違法と見受けますね。

ご質問状況で、私言として述べさせていただきます。

> Aさんの知りたいことは以下のとおりです。
> 1.役職者(職場長)であれば、退職するまでの期間を3ヶ月~6ヶ月という長い期間を設けなければならないのか?それとも労働基準法に基づいた考えで、退職の意向を口頭で上司に伝えてから2週間後には退職する権利が発生するのか?

退職に関しては、民法上は2週間を経れば可能と看做しています。(民法627条)この権利はもちろん可能とはいえますが、会社としては、労基法によれば解雇30日前としていると思います。(労基法20条)それを超えることはまず認められません。企業の違反行為として訴訟行為も可能でしょう。


> 2.上記の後継者問題で、たとえ役職者(職場長)であっても退職志望者がそこまでする必要があるのか?仮に後継者を指名したとして、部長がそれを却下したら、退職の話がいつまでたっても進展しないと思う。(ちなみに、その部長はかなりワンマンで、部下の提案や意見に耳を貸すということはほとんどないようです。)

≫会社側の私権行為ですね。
労働者の権利を認めないならば、早急に労基署に問診を図って見ることが必要です。

> 3.年次休暇がかなり残っているが、完全消化を請求してもよいのか?

有給休暇取得は、働く者の権利です。
退職前に相当日数分を取得することも可能ですし、取得権を認めないとなれば、相当する賃金の請求することも必要でしょう。


> 4.自分がいなくなった後の職場の混乱を避けるためにも必要な引継ぎはしてゆくつもりであるが、退職の仕方として、たとえ役職者(職場長)であっても退職するときには、退職するまでの期間や年次休暇請求なども含めて通常の職員と同じでもいいのではないか?


≫お考えの退職者の業務引継は、必ず行って置くことが必要です。必要不可欠な行為等も退職後起きてきます。
半年、一年あるいはあなたが就業中に認めた取引先等との取引契約などで、必ずと言っていいほど問い合わせがあります。
無碍な、退職方針ではなくやはり両者が合意した退職を為さってください。

私も部門別管理職経験者ですが、やはり、先に述べたように、頻繁に問い合わせなどもありました。
>

Re: 役職者の退職について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年02月01日 12:16

> Aさんの知りたいことは以下のとおりです。
> 1.役職者(職場長)であれば、退職するまでの期間を3ヶ月~6ヶ月という長い期間を設けなければならないのか?それとも労働基準法に基づいた考えで、退職の意向を口頭で上司に伝えてから2週間後には退職する権利が発生するのか?
> 2.上記の後継者問題で、たとえ役職者(職場長)であっても退職志望者がそこまでする必要があるのか?仮に後継者を指名したとして、部長がそれを却下したら、退職の話がいつまでたっても進展しないと思う。(ちなみに、その部長はかなりワンマンで、部下の提案や意見に耳を貸すということはほとんどないようです。)
> 3.年次休暇がかなり残っているが、完全消化を請求してもよいのか?
> 4.自分がいなくなった後の職場の混乱を避けるためにも必要な引継ぎはしてゆくつもりであるが、退職の仕方として、たとえ役職者(職場長)であっても退職するときには、退職するまでの期間や年次休暇請求なども含めて通常の職員と同じでもいいのではないか?
>
> 世間一般の慣習としての一般論ではなく、役職者であっても一社会人としてみた場合、主張できる権利を知りたい。
>
> ということです。一般の職員が退職するのと役職者が退職するのとは何か違いがあるのかを知りたいようです。比較的急ぐ相談です。どなたか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。


総合的に、対応策としては、すぐ辞めたいなら「2週間前に、退職届け(願いはダメ)を出す」

きちんと、引継ぎし、有休もとるなら、「引継ぎ、有休に必要な期間を設定して、文書化して、退職届けを出す(有休届けも事前に)」
これで、有休分の賃金未払いがあれば、有休届けのコピーと賃金明細を持ち監督署に申告する。
ほかにも、退職金が会社規程どおり支払われなければ、退職金規程(コピー)と退職金明細を持ち、監督署に申告。
社長に直訴する方法もあります。
あとあとのために、書類はすべてコピーし手元に残すことです。
退職後に、申告して戻らなかった金額や不利益部分を労働局の個別労働紛争解決制度(無料)の助言、あっせんで請求することもできます。(ただし、相手が乗ってくるかは任意です。)

Re: 役職者の退職について

著者にくQさん

2009年02月01日 18:41

akijinさん、早速のご回答ありがとうございました。役職者の退職では、きちんとした引継ぎが重要になってくるのですね。Aさんも引継ぎのことはよく考えているようで、事前にいろいろと資料を作成したりしているようです。ただ、後継者に関しては納得していない様子で、部長と話し合いの機会を持つつもりだとのことでした。ただし、その話し合いでは部長と物別れに終わる可能性もあるので、そのときにはまたこの場を借りて相談したいとのことでした。
後日経過をご報告いたします。

Re: 役職者の退職について

著者にくQさん

2009年02月01日 18:47

社会保険労務士オフィスはっとりさん、ご回答ありがとうございました。
後々のためにも退職に関する提出書類はしっかりとコピーしておくべきなんですね。まして、ワンマン部長のことなので後から何をされるかわかりませんからね・・・。
Aさんの退職日までの期間はまだ1ヶ月以上あるようですが、あせらず慎重に物事を進めるよう伝えておきます。後日経過をご報告させていただきますが、すんなりと事が運ぶ様子ではなさそうですので、またご相談させていただくかと思います。そのときはよろしくお願いします。

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