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労務管理

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財形について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2009年02月04日 13:08

こんにちは、うなぎいぬです。

連発ですみません。

労使協定を締結すべき事項に
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合」という中に財形貯蓄は含まれ、労使協定を締結する必要があるでしょうか?

また、財形貯蓄を導入する場合、給与から控除することになりますが、これについてもまた「賃金全額払いの例外」として労使協定を締結する必要があるでしょうか?

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Re: 財形について

うなぎいぬさんへ

曖昧な表現の文言ですね。
実際、財形貯蓄導入で財形を行っている会社に委託するんですよね。

労使協定で交渉するなら、制度を明確にした資料を労働組合に渡し、たとえば、「労働者福利厚生制度として、財形貯蓄を導入し、その運営管理は○○会社に業務委託する。、尚、毎月の貯蓄限度額は給与支給額の7万円までとする」

とかの少し具体的文言で協定したらどうでしょうか?

Re: 財形について

著者ウナギイヌさん

2009年02月09日 09:40

うきょうさん

ご教授ありがとうございます。

> 曖昧な表現の文言ですね。

労基法上の文言のことでしょうか?

> 実際、財形貯蓄導入で財形を行っている会社に委託するんですよね。

金融機関に委託することになります。
全額払いの原則の例外ということで
その場合にも労使協定が必要ということでしょうか?

Re: 財形について

ウナギイヌさんへ

だとしたら、協定といより、会社が従業員のための貯蓄制度
導入の制度導入の合意確認でいいんでないでしょうか?

労働基準法の文言でなく、就業規則規程の福利厚生の文言にするべです。

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