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著者 ウナギイヌ さん
最終更新日:2009年02月04日 13:08
こんにちは、うなぎいぬです。 連発ですみません。 労使協定を締結すべき事項に 「労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合」という中に財形貯蓄は含まれ、労使協定を締結する必要があるでしょうか? また、財形貯蓄を導入する場合、給与から控除することになりますが、これについてもまた「賃金全額払いの例外」として労使協定を締結する必要があるでしょうか?
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うなぎいぬさんへ 曖昧な表現の文言ですね。 実際、財形貯蓄導入で財形を行っている会社に委託するんですよね。 労使協定で交渉するなら、制度を明確にした資料を労働組合に渡し、たとえば、「労働者の福利厚生制度として、財形貯蓄を導入し、その運営管理は○○会社に業務委託する。、尚、毎月の貯蓄限度額は給与支給額の7万円までとする」 とかの少し具体的文言で協定したらどうでしょうか?
著者ウナギイヌさん
2009年02月09日 09:40
うきょうさん ご教授ありがとうございます。 > 曖昧な表現の文言ですね。 労基法上の文言のことでしょうか? > 実際、財形貯蓄導入で財形を行っている会社に委託するんですよね。 金融機関に委託することになります。 全額払いの原則の例外ということで その場合にも労使協定が必要ということでしょうか?
ウナギイヌさんへ だとしたら、協定といより、会社が従業員のための貯蓄制度 導入の制度導入の合意確認でいいんでないでしょうか? 労働基準法の文言でなく、就業規則規程の福利厚生の文言にするべです。
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