相談の広場
当社では 一日6時間以上の勤務を条件としてパート社員を雇用しています。しかし、工場は閑散期などになるとパート社員が一日いなくてもいい場合があります。このとき、パート社員を6時間未満の勤務時間で現場社員の支持で早退させても大丈夫でしょうか?また、早退は会社の都合になるのですが賃金の保障など必要になりますか?
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> 会社都合による早退指示なら賃金補償の対象になります。(労働基準法第26条)
ご回答ありがとうございます。
労働基準法第26条確認してみました。会社都合の休業は平均賃金の100分の60を休業手当で支払わなければいけないようなのですが、一日のうち一部を休業とした場合パート社員は時給なのですが、例えば時給1,000円で8時間勤務が通常のパートさんを4時間で早退させた場合は一日分の賃金8,000円の6割の4,800円を補償するとして、勤務した4時間分4,000円に800円を足して支払えばよろしいのでしょうか?それとも早退させた4時間分の6割の2,400円を足して6,400円の支払いとなるのでしょうか。
> 労働基準法第26条確認してみました。会社都合の休業は平均賃金の100分の60を休業手当で支払わなければいけないようなのですが、一日のうち一部を休業とした場合パート社員は時給なのですが、例えば時給1,000円で8時間勤務が通常のパートさんを4時間で早退させた場合は一日分の賃金8,000円の6割の4,800円を補償するとして、勤務した4時間分4,000円に800円を足して支払えばよろしいのでしょうか?それとも早退させた4時間分の6割の2,400円を足して6,400円の支払いとなるのでしょうか。
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myuさん、こんばんは。
休業手当と平均賃金についての私の見解です。
(あくまでも法令上の見解であり、それ以上の保障をすることは吝かでありません。)
1 休業手当について
(1) 平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法26条)
(2) 1日の1部を休業させた場合は、平均賃金の60%と実際に労働した部分に対する賃金との差額が、最低限保障しなければならない休業手当の額となります。
2 平均賃金について
下記の計算で高い方が平均賃金(①と②の高い方)
(1) 通常の計算
①=3か月に支払われた賃金総額/3か月の総日数
(2) 時間給の場合等
②=(賃金総額/労働日数)×60/100
3 myuさんの例の場合
・時給 1,000円
・1日 8時間勤務
↓
・1ヶ月30日として、20日の勤務日のパートさんとして。
1ヶ月の賃金額:160,000円(他に手当等なしとして)
① 平均賃金=5,333円
② 平均賃金の60%=3,200円(休業手当保障額)
※8時間勤務を4時間勤務に時短した場合に4,000円/日の賃金が支払われるので、休業手当の保障額は発生しないことになります。
ご参考にしてください。
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