相談の広場
現在当社では平成22年4月1日から施行される年次有給休暇の時間単位での取得を前倒しで取得出来るように検討中です。
もちろん労使協定が前提ですが・・。
現在考えている時間単位の概要
・5日を限度
・累計7時間取得で1日
・翌年度に繰越なし(毎年5日付与)
質問ですが現行の労働基準法より先に定めていいものなのかどうなのか。
というのも法律より先に当社の就業規則で定めてしまえばいいのでしょうか?
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法定有給休暇を超える、上乗せ分としての自社独自の有給
休暇であるならば問題はありません。
しかし現段階では、「法定」の有給休暇を時間単位で出す
ことは認められていないため、本来もらっていた有給休暇
数を請求すると会社は取得させる義務が生じます。
たとえば20日有給休暇を持っている人が、1日分(=たと
えば8時間分)を数回に分けて取得した後に、20日の有給
休暇を改めて請求した場合「19日分しか支給しないよ。
だって、時間単位で1日分消化しちゃったじゃないか」と
言う権利は会社にはない。ということです。
一般に、就業規則に何を定めても、それが労基法を下回る
定めである場合は、その部分は無効になり、労基法に読み
替えられます。
そしてその労基法が定めるところによれは、有給休暇につ
いては時間単位ではなく、丸々1日(あるいは例外として半
日単位)を有給休暇として使える法定の有給休暇の日数を
定めていますので、その日数分を使う権利が労働者にあり
ます。その権利を阻害する就業規則はその部分につき無効
と言うことになります。
時間単位で使った有給休暇は、現段階では労基法のあずか
り知らぬところであり、時間単位で欠勤控除清算するのか、
時間単位の特別休暇とするのかは会社との話し合いになり
ます。
ただ実務上は、その問題が生じた場合には、後者の処理に
せざるをえないでしょうね。
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