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著者 高橋秀 さん
最終更新日:2009年02月16日 11:55
社員が死亡した場合、家族の方から有給処理をして欲しいと相談があった場合に有給休暇の残日数は、どの様に処理すべきでしょうか
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著者つねつまさん
2009年02月16日 13:57
昨年、当社でも死亡退職のケースがありました。 たしか、死亡した後に年次有給休暇を消化することはできなかったと思います。死亡日が退職日となるため、資格喪失後の取得は不可能です。(労働基準監督署にご確認ください。) 法的には支払の義務がないとしても、ご遺族の言い分は理解できないこともありません。もし、ご遺族の方のご要望にお応えするお気持ちがあるのなら、その分退職金を上乗せしてお渡ししてはいかがでしょうか? そのあたりについては、亡くなられた経緯や、それまでの勤務状況、亡くなられた方が世帯主かどうかなどによって、経営者の判断になるかと思います。
著者tonさん
2009年02月17日 01:05
> 社員が死亡した場合、家族の方から有給処理をして欲しいと相談があった場合に有給休暇の残日数は、どの様に処理すべきでしょうか こんばんわ。 一般退職の場合残有給の買取ができるようです。 死亡退職の場合も同様に買取が可能かどうか調べてみてはいかがでしょう。 有給買取は会社ごとの取り決めで問題無いようです。 あくまで『できる』であって法的強制ではないようですから。
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