相談の広場
初代の代表取締役社長が退任し相談役に就任する場合、定款を書き換える必要があるのでしょうか?
それとも相談役規定というのを作成・保存しておけばいいのでしょうか?
取締役ではない相談役の場合も取締役会議事録を残しておく必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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はじめまして、結論が出かかっているところ、失礼します。
御参考になればと思い、以下御容赦ください。
老婆心ながら、相談役=取締役ではない。
と判断するのは早急かもしれません。
具体的には
①取締役会長を辞任して取締役相談役となるケース。
②【だだの]相談役から取締役相談役になるケースなどがあります。
事例として
①についてはトヨタの奥田さんのケース
http://response.jp/issue/2006/0414/article81214_1.html
②は下記
http://www.artisthouse.co.jp/pdf/irnews/051221-4.pdf
会社法上は取締役は①代表取締役と②その他の取締役しかなく
②には会長、専務、常務、相談役等の役職がついた取締役が内包されますが、特に法的な決まり等はなく、各企業の伝統等で決めていると思います。
よって、まず当該事項については、相談役となる方に取締役としての位置付け、取締役会の決議への参加を必要とするのか、オブザーバーアドバイザーとしての立場で今後会社経営にかかわるか(今回のケース)確認の上
■取締役相談役として残る場合
特に登記は不要
■残らない場合
本人に辞任願(辞表、退職願)【ネット上にころいがっているもので、日付けと本人氏名、押印のあるもの(実印)】を書いて頂き、取締役会議事録には、1号議案として「辞任の申し出があったとして決議」記載する。
2号議案として、新代表取締役の選任を上記決議事項の後2号議案として議事録に記載する。
◆書類は議事録と辞表
◆定款の変更は不要だと思います。
◆規程についてはなくてもいいと思います。
(組織規程等に何をする人が明記しておけばいいのではないでしょうか。待遇などは別途契約で賃金と業務を定めておけばいいと思います。)
長文となり失礼しました。
御参考になれば幸甚です。
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