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著者 まゆり さん
最終更新日:2009年02月24日 16:18
いつもお世話になっています。 今まで産前・産後休暇は、就業規則本文に盛り込んでいたのですが、育児休業規程の中に「妊産婦の母性管理・保護に関する各種措置の適用」に関する規定があるため、そちらのほうへ移動しても大丈夫でしょうか? ちなみに「妊産婦の母性管理・保護に関する各種措置の適用」に関する規定に含まれる内容は、 ◎産前・産後の通院に対する休暇の付与 ◎妊産婦に対する各種措置の適用 ◎産婦に対する育児時間の付与 です。 よろしくお願いします。
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まゆりさんへの 「産前・産後休暇」と「母性健康管理措置、母性保護規定」 とは、まったく意味合いが違います。 産前・産後休暇は ①就業規則の休職規程 「母性健康管理措置、母性保護規定」は ①母性保護規程 ・保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保 ・指導事項を守ることができるようにするための措置 ・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 ・紛争の解決 つまり、母性健康管理措置、保護規定は衛生管理、人事(労働基準法)ですので。 でから、
著者まゆりさん
2009年02月25日 11:21
うきょうさん、ありがとうごさいます。 現在「産前・産後休暇」は「特別休暇(出勤扱いで無給)」にうたっています。 しかし、内容が妊産婦に関係する休暇なので、育児休業規程にうたっている母性健康管理措置、母性保護規定の近くに移動して、勤め先が妊産婦に対して講じる措置に関する事項が一目でわかるようになっていたほうが、見る人にとっては親切じゃないかな・・・と思い、移動を検討したのですが、そうしないほうがいいのでしょうか?
まゆりさんへ 従業員の就業規則の見易さとしたら、まゆりさんの考え 方がいいと判断します。 ただ、休職と妊娠中の母体健康管理・保護規定をずらずらと 書いてしまうとわかりにいくくなるので。 タイトル「産前・産後休職と母体健康管理及び保護」にして (1)産前・産後休職 (2)母体権故管理及び保護 にすればいいとおもいます。
2009年02月25日 11:49
うきょうさん、再びありがとうございます。 今考えているのは、以下のような構成ですが、どうでしょうか? ( 母性管理に関する休暇等 ) (1)産前・産後の通院に対する休暇の付与 ①産前の場合 ②産後の場合 (2)産前・産後休業 (3)妊産婦に対するその他の措置 (4)産婦に対する育児時間の付与
まゆりさんへ わかりやすくていいですね。 まゆりさんも知っているはずですが、現在の就業規則と 変更(内容)があると届出、ただ、整理するなら不要でしたね。 あと話がかわりますが、うちの会社の人で従業員で 育児休業手当をもらえることはしっているんですけど、大部分の方が育児休業職場復帰手当金をもらうことをしらないのでびっくりしました。
2009年02月25日 13:34
うきょうさん、何度もありがとうございました。 就業規則の全面改正を行うので、それと併せて変更しようと思い、悪戦苦闘している最中です。 また何かありましたら、よろしくお願いします。
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