相談の広場
いつも勉強させて頂いています。
実は、1ヶ月前に退職した社員が今日、在職期間中の有給を使用したいと言って来ました。
当初、当社でお願いしている労務士の方に相談した所、支払う必要はないと言われた為、その旨、元社員に伝えましたが、その後在職中の買取は無理だが、退職後に払う事は違法ではないと言われました。当社としては、払う義務がないと思っていた為、どうして良いか分からず相談させて頂きました。いろいろ読んでいた所、「法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能である」と書いてありました。会社としては正直、退職した人に支払いたくはありませんが、本人が支払いを求めて来た場合は払わなくてはいけないのでしょうか?もし拒否した場合、法的に違反ですか?また、支払わなければいけない場合、その元社員は時給で働いていたんですが、時給×所定労働時間×有給残日数を支払わなければいけないのでしょうか?
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> いつも勉強させて頂いています。
> 実は、1ヶ月前に退職した社員が今日、在職期間中の有給を使用したいと言って来ました。
> 当初、当社でお願いしている労務士の方に相談した所、支払う必要はないと言われた為、その旨、元社員に伝えましたが、その後在職中の買取は無理だが、退職後に払う事は違法ではないと言われました。当社としては、払う義務がないと思っていた為、どうして良いか分からず相談させて頂きました。いろいろ読んでいた所、「法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能である」と書いてありました。会社としては正直、退職した人に支払いたくはありませんが、本人が支払いを求めて来た場合は払わなくてはいけないのでしょうか?もし拒否した場合、法的に違反ですか?また、支払わなければいけない場合、その元社員は時給で働いていたんですが、時給×所定労働時間×有給残日数を支払わなければいけないのでしょうか?
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労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買取と異なるため、必ずしも禁止されておりません。
退職時においての年次有給休暇は、退職日までに取得が可能であり、使用者(それに相当する管理者)による退職日を越える時季変更は許されません。
休暇を消化するのが退職日以降になってしまう場合は、退職日まで有効とし、他は無効となります。
先に述べましたが、法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能としています。
つまり、就業期間中ならば、残存日数に応じて支給するか否かですね。退職してしまえばその権利行使はできません。
> > 失礼、文面が間違っていました。
> > 消滅前もしくは契約終了前と訂正します。
>
> 、と言う事は、消滅前もしくは契約終了前に金銭の調整給付を事後にすると言う約束をした場合のみ支払い義務が発生すると言う解釈で良いのでしょうか?
> 結果的に払わなければいけないのか、必要ないのか分かりません・・・どの様に対処したら宜しいでしょうか。
> 勉強不足ですみません・・・
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2008年6月4日第126号
退職時に残っている有給休暇の扱いは?
http://www.bengo4.com/mm/20080604.html
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