相談の広場
振替休日・代休と1週1日(4週4日)の休日の関係について以下かがよくわからないのですが教えていただければと思います。
36協定があり就業規則に休日出勤の旨が記載してある場合です。
振替の場合
振り替え後も1週1日(4週4日)の休日の確保が必要
代休の場合
振り替え後も1週1日(4週4日)の休日の確保されていなくても違法にならない。
上記の質問自体、私の誤解かもしれませんが。もし上記の場合が正しいのであればどなたかその理由も教えていただけますか。なにか腑におちなくて。
よろしくお願いいたします。
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回答としては
振替休日は、休む日の曜日を読み替えただけと考える。
代休は、代休分の割増賃金をもらうことによって、代休の権利を消化したと考える。
この違いです。
わかりにくいかもしれないので補足します。
・前提
たとえその会社において、日曜日を法定休日とします。
話を無意味に煩雑にしないために勤務時間帯以外の労働時間の
発生はなかったという前提にします。
・振替休日の場合
今週の日曜日に出勤したけど、水曜日に振替休日が予定されている場合、
その人にとっては今週の「世間で言うところの水曜日」は
「私にとっての日曜日(つまり法定休日の取得)」になります。
逆に
その人にとっての今週の「世間で言うところの日曜日」は
「私にとっての水曜日(つまり平日)」となります。
となると、何も問題は発生してないですね。
休日出勤をしていないわけですから。
ということで、普通に
「振り替え後も1週1日(4週4日)の休日の確保が必要」となるわけです。
(事前に振替日を指定しておくことが成立要件です)
・法定休日の代休の場合
上記と同様に日曜日に出勤させて、水曜日に休ませたとしましょう。
振替休日との違いは、「法定休日を働かせたことにより発生する割増賃金」の存在です。
たとえば1日8時間の労働を予定する会社だったとします。
すると、上記と同様に日曜日に働かせた分を水曜日に休ませているにもかかわらず
会社には0.35(法定休日の割増賃金率)×8(時間)=2.8時間分の支払い債務が残ります。
※注 この0.35は、厳密に言うと、「1.35-1」の意味です。
これが法定休日を出勤した効果です。
法定休日出勤をしたために得られる利益といってもいい。
その「利益」、すなわち「法定休日出勤をしたために得られる利益」を
労働者が得ることと引き換えに、ほかの人が法定休日を休んだのと同じ利益を得たと
認定することになります。
すなわち「振替後は1週1日(4週4日)の休日の確保されていなくても違法にならない。」
ことになります。
平たく言うと、「法定休日を休む権利を、法定休日用の割増賃金の価格で売った」
ということです。
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