相談の広場
お世話になります。
いつも参考にさせていただいています。
今回の質問は…
就業規則を改定する際、
現行にそぐわないため削除したい条項がある場合、
その後に続く条項の番号の記載の仕方です。
繰り上げていくのか、書き方の決まりがあるのか、
教え願います。
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しろてんさん
迅速なご回答ありがとうございます。
空き番号にしても構わないとのことで少しホッとしました。
繰り上げるとなると、他条項に記載の関連番号も変更しなければならないですし…空き番号にした方が変更ミスにつながらなさそうなので、できれば空き番号にしたかったものですから。
ありがとうございました。
> first stepさん、こんにちは。
>
> 就業規則にかかわらず、規則の改定時に
> 条項を削除した場合は、その先の条項は、
> 繰り上げることが多いです。
>
> たまに、繰り上げずに空き番とすることもあります。
>
> (まぁ、どちらでもよいということですね)
>
> 簡単ですが。
>
> > 就業規則を改定する際、
> > 現行にそぐわないため削除したい条項がある場合、
> > その後に続く条項の番号の記載の仕方です。
> > 繰り上げていくのか、書き方の決まりがあるのか、
> > 教え願います。
first stepさん こんにちは
しろてんさん ご意見に追記させていただきます。
就業規則改正は、日時、関係諸法との絡みからもチェックを適切に行うことが必要です。
内部監査、監査役の方々も、日時諸法の改正時には部門会議を行い、総務部担当者方々 働く方々からの意見等も取り入れ改正を行うことが必要です。
改正案が整えば、総務担当者(総務部長)による取締役会稟議案作成:申請、承認書、労働組合又は無き場合は従業員代表者の意見書を添え、該当する就業規則の項目を改定または新設して労働基準監督署に変更を届け出る必要があります。
新規則表記として、改正日付けの記載もしておいてください。
取締役会議事録の保管も適切にしてください。
<改正:平成21年3月3日>
改正に関してのチェック要点です。
1.就業規則の変更を相当期間行っていない
2.就業規則の内容が労働基準法等の法律改正に対応していない
3.モデル・雛形・サンプル就業規則をそのまま採用している
4.労働条件の低下等不利益変更を一方的に行ったことがある
5.パートタイマー等専用の就業規則を作成していない
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> しろてんさん
>
> 迅速なご回答ありがとうございます。
>
> 空き番号にしても構わないとのことで少しホッとしました。
> 繰り上げるとなると、他条項に記載の関連番号も変更しなければならないですし…空き番号にした方が変更ミスにつながらなさそうなので、できれば空き番号にしたかったものですから。
>
> ありがとうございました。
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> > first stepさん、こんにちは。
> >
> > 就業規則にかかわらず、規則の改定時に
> > 条項を削除した場合は、その先の条項は、
> > 繰り上げることが多いです。
> >
> > たまに、繰り上げずに空き番とすることもあります。
> >
> > (まぁ、どちらでもよいということですね)
> >
> > 簡単ですが。
> >
> > > 就業規則を改定する際、
> > > 現行にそぐわないため削除したい条項がある場合、
> > > その後に続く条項の番号の記載の仕方です。
> > > 繰り上げていくのか、書き方の決まりがあるのか、
> > > 教え願います。
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