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労務管理

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看護休暇は無給でいい?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月03日 20:54

看護休暇は「休暇をとれる」という権利が与えられるだけで、それが有給か無給かは、別問題ですか?
欠勤控除がある場合、看護休暇で休んだらその日は無給(単なる欠勤)ということでもいいんですか?

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Re: 看護休暇は無給でいい?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月03日 22:03

雇用保険介護休業として解釈しますが、有給でも無給でも問題ありません。
ただ、介護休業給付金は「支給単位期間」中に支払われた賃金が「賃金月額」の80%以上の場合、給付はありません。50%以下の場合、「賃金月額」の最大30%を支給となる制限があります。

Re: 看護休暇は無給でいい?

著者1・2・3さん

2009年03月03日 22:46

> 看護休暇は「休暇をとれる」という権利が与えられるだけで、それが有給か無給かは、別問題ですか?
> 欠勤控除がある場合、看護休暇で休んだらその日は無給(単なる欠勤)ということでもいいんですか?

・・・・・・・

 「育児・介護休業法」でいう「子の看護休暇」のことと解釈いたします。

 有給/無給は、使用者の定める(就業規則の定める)ことによることとなります。

 ただし、労働者1人につき5労働日を限度としてその休暇請求を拒むことはできないものと、解釈して良いと思います。

 1つの意見として。

Re: 看護休暇は無給でいい?

著者ZENJIさん

2009年03月04日 04:49

結局のところ「子の看護休暇」は、使用者がもし「無給」と定めた場合、事実上「欠勤」と同じ。

ただし、使用者は休暇請求を拒むことはできない(5労働日を上限として)ということですね。

ならば、年休の残っている人は自然と年休を選ぶでしょうね。

Re: 看護休暇は無給でいい?

著者トライトンさん

2009年03月04日 09:12

子の看護休暇」を使用者が「無給」と定めた場合でも「欠勤」扱いするかどうかは会社の規程(決定)しだいでしょう。「無給」でも賞与算定に就業状況(欠勤の有無など)が計算根拠にしている会社でも欠勤とはしない、という選択肢もありうると思います。

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