総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ZENJI さん
最終更新日:2009年03月03日 20:54
看護休暇は「休暇をとれる」という権利が与えられるだけで、それが有給か無給かは、別問題ですか? 欠勤控除がある場合、看護休暇で休んだらその日は無給(単なる欠勤)ということでもいいんですか?
スポンサーリンク
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年03月03日 22:03
雇用保険の介護休業として解釈しますが、有給でも無給でも問題ありません。 ただ、介護休業給付金は「支給単位期間」中に支払われた賃金が「賃金月額」の80%以上の場合、給付はありません。50%以下の場合、「賃金月額」の最大30%を支給となる制限があります。
著者1・2・3さん
2009年03月03日 22:46
> 看護休暇は「休暇をとれる」という権利が与えられるだけで、それが有給か無給かは、別問題ですか? > 欠勤控除がある場合、看護休暇で休んだらその日は無給(単なる欠勤)ということでもいいんですか? ・・・・・・・ 「育児・介護休業法」でいう「子の看護休暇」のことと解釈いたします。 有給/無給は、使用者の定める(就業規則の定める)ことによることとなります。 ただし、労働者1人につき5労働日を限度としてその休暇請求を拒むことはできないものと、解釈して良いと思います。 1つの意見として。
著者ZENJIさん
2009年03月04日 04:49
結局のところ「子の看護休暇」は、使用者がもし「無給」と定めた場合、事実上「欠勤」と同じ。 ただし、使用者は休暇請求を拒むことはできない(5労働日を上限として)ということですね。 ならば、年休の残っている人は自然と年休を選ぶでしょうね。
著者トライトンさん
2009年03月04日 09:12
「子の看護休暇」を使用者が「無給」と定めた場合でも「欠勤」扱いするかどうかは会社の規程(決定)しだいでしょう。「無給」でも賞与の算定に就業状況(欠勤の有無など)が計算根拠にしている会社でも欠勤とはしない、という選択肢もありうると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る