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労務管理

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70歳のパートさんについて

著者 こばと さん

最終更新日:2009年03月03日 15:25

総務のことは、ほとんど初心者です。

弊社には30年勤めてくれた70歳のパートさんがおられます。69歳までは正社員として雇用していましたが、70歳で退職金を支払い、パートになっていただきました。

しかし、2月はじめに様々な理由から3月末で退職していただきたいと申したところ、やんわりと拒否されました。
その場合、解雇ととられ、労働争議の対象となってしまうのでしょうか?

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Re: 70歳のパートさんについて

こばとさんへ

退職してください」といった時点で、「解雇」を通告して
まいました。

解雇をする場合は、
労働者が勤務怠慢、能力不足、服務規律違反、経歴詐称
 犯罪行為など。
②会社側としては、業績不振・倒産
 また、就業規則に当てはめ違反があること。
③社会通念上相当
 解雇が妥当なほど重大な理由であること。
 解雇にいたるまで会社側の適切な対応があったこと。

です。

この場合、労働者によりますが、労働基準監督署に持ち込む
か、いきなり、裁判所に告訴するかはわかりません。
「様々な理由」が解雇にあたるかが、焦点になります。

Re: 70歳のパートさんについて

著者オレンジcubeさん

2009年03月04日 12:54

> 総務のことは、ほとんど初心者です。
>
> 弊社には30年勤めてくれた70歳のパートさんがおられます。69歳までは正社員として雇用していましたが、70歳で退職金を支払い、パートになっていただきました。
>
> しかし、2月はじめに様々な理由から3月末で退職していただきたいと申したところ、やんわりと拒否されました。
> その場合、解雇ととられ、労働争議の対象となってしまうのでしょうか?

こんにちわ。
その方の年齢を考えると、おそらく会社がきちんとした対応をとれば、労働争議には発展しないと思います。

会社の現状をきちんと説明し、契約を交わしたけれど、雇用させられる余裕がないと理解してもらう事が必要ですね。

2月初めの通知は、どのような方法でされたのでしょうか。口頭?文書?

口頭である場合、言った言わないということがありますので、問題あり。再度文書にて通知する事が良いと思います。

また、文書できちんと通知していた場合でも再度説明が必要ではないでしょうか。

また、場合によっては多少の割増金も考える必要もあるのかなと思います。
例えば、年次有給休暇の未消化分の買取等々。

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